障害のある人への手当について
市区町村千葉市ふつう特別児童扶養手当:1級月額56,800円~58,450円、2級月額37,830円~38,930円。障害児福祉手当:月額16,100円~16,560円
障害のある20歳未満の児童とその保護者を対象とした複数の手当制度があります。特別児童扶養手当、障害児福祉手当、心身障害児童福祉手当など、障害の程度や条件に応じて月額手当が支給されます。詳細は区の高齢障害支援課にご相談ください。
制度の詳細
障害のある人への手当について
障害のある方に対し、以下の各種手当があります。
なお、各手当によって、対象となる条件が異なりますので、事前に申請窓口(お住まいの区の高齢障害支援課)にご相談のうえ申請してください。
また、必要書類や申請方法についても、申請窓口にお問い合わせください。
※眼の障害の認定基準が令和4年4月1日より変更されます。詳しくは「
令和4年4月1日から眼の障害程度認定基準が変わります
(別ウインドウで開く)
」をご覧下さい。
障害のある方が20歳未満の場合
1)特別児童扶養手当(国手当)
対象者
20歳未満の障害児(次のいずれか)の保護者の方
・身障手帳概ね1級~3級の方(下肢障害については4級の一部を含みます。)
(内部障害(心臓機能障害等)の場合は、所定の診断書による判定となります。)
・知的障害児概ねⒶ~Bの1
・精神障害児(上記と同程度の方)
支給額
1級(重度)
令和7年度月額 56,800円
令和8年度月額 58,450円
2級(中度)
令和7年度月額 37,830円
令和8年度月額 38,930円
備考
・施設に入所中の方は対象外。
・所得制限あり。
・令和6年7月1日より特別児童扶養手当証書廃止。
代わりに「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。
証書の廃止について詳しくは
こちら
※制度についてまとめた「特別児童扶養手当のしおり」を作成しています。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
特別児童扶養手当のしおり(令和7年度版)(PDF:993KB)
【目次】
1.手当を受給できる方
2.手当を受けるための手続き
3.手当の支払い
4.手当の額
5.所得による支給制限
6.手当を受けている方の届出義務
2)障害児福祉手当(国手当)
対象者
20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とし、次のいずれかに該当する方
・身障手帳概ね1級の方または身障手帳2級の一部の方
・療育手帳のA判定を受け、知能指数が概ね20以下の方
・精神障害、血液障害、肝臓障害等で前記と同等の障害のある方
支給額
令和7年度月額 16,100円
令和8年度月額 16,560円
備考
施設に入所中の障害児の方は対象外となります。また、所得制限があります。
3)千葉市心身障害児童福祉手当
対象者
障害児福祉手当に該当しない20歳未満の重度障害児(次のいずれ
申請・手続き
- 必要書類
- 身障手帳または療育手帳
- 診断書(内部障害の場合)
- 所得を証する書類
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/jiritsu/teate.html最終確認日: 2026/4/6