【高齢者等家賃等債務保証制度】賃貸契約の際の保証会社に払う初回保証料を助成します
市区町村墨田区ふつう家賃債務保証業者に支払う初回保証料の一部
墨田区内で民間賃貸住宅への入居を希望する高齢者、障害者、ひとり親世帯が、家賃債務保証業者に支払う初回保証料の一部を助成します。保証人がいない方が対象です。
制度の詳細
【高齢者等家賃等債務保証制度】賃貸契約の際の保証会社に払う初回保証料を助成します
ページID:256040690
更新日:2025年4月21日
保証人を見つけることができないために民間賃貸住宅へ入居することが難しい高齢者、障害者及びひとり親世帯を対象に、家賃債務保証業者が保証人の代わりに家賃等の債務を保証し、区はその保証料の一部を助成します。
対象世帯
次の1から6のすべてに当てはまる方
1 次の(1)から(3)のいずれかに当てはまる世帯であること。
(1) 高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らしの方、又は65歳以上の方と60歳以上の方のみで構成される世帯
(2) 障害者世帯 身体障害者手帳4級以上の方、精神障害者手帳3級以上の方または愛の手帳3度以上の方を含む世帯
(3) ひとり親世帯 18歳未満の子どもを扶養しているひとり親(養育者を含む)世帯
2 墨田区内に1年以上居住していること。
3 墨田区内の民間賃貸住宅へ転居すること。
4 緊急連絡先(親族、知人等)があること。
5 保証人がいないこと。
6 生活保護法に規定する扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する給付を受けていないこと。
7 利用する家賃債務保証業者が必要と認める条件を満たすこと。
この制度で利用可能な家賃債務保証業者
この制度では、次の1又は2のいずれかに当てはまる家賃債務保証業者を利用することができます。
1 国土交通省の「家賃債務保証業者登録制度」により登録されている家賃債務保証業者
登録家賃債務保証業者一覧(外部サイト)
2 区と協定を結んだ家賃債務保証業者で、次の(1)又は(2)のいずれかの保証委託を不動産店で利用することができる場合
(1) 日本セーフティー株式会社の「賃貸保証委託(行政支援制度用)」
(2) 株式会社宅建ブレインズの「居住用保証委託(墨田区高齢者等家賃債務保証制度用)」
保証内容・範囲(立替払)
次の範囲において、家賃債務保証業者が債務を保証します。葬儀は行いません。保証限度額(立替払の金額)や保証期間は利用する保証委託によってそれぞれ異なります。
1 賃料等(賃料、共益費、管理費、駐車場代)
2 残置家財等の撤去に要する費用(行方不明・死亡の場合)
3 原状回復に要する費用(行方不明
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/zyuutaku/minkan_chintai/saimu202304.html最終確認日: 2026/4/6