(国保)高額療養費の支給申請
市区町村上田市ふつう自己負担限度額を超えた分
上田市では、国民健康保険に加入している方が、同じ月内に病院などで支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として支給します。対象となる方には市から申請書が郵送され、領収書や通帳などを持参して窓口で申請できます。限度額は年齢や所得によって異なります。
制度の詳細
本文
(国保)高額療養費の支給申請
ページID:0003081
更新日:2025年6月25日更新
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同じ月内に病院等の窓口で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
申請方法
上田市では、高額療養費の支給対象となった場合、診療月の約2、3か月後に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を世帯主様あてに郵送しています。(※75歳以上の方は加入している保険が異なりますので、
こちらのページ
をご覧ください。)
届いた申請書の内容を確認のうえ、次の持ち物を持参して国保年金課または各地域自治センターの窓口で申請してください。なお、国保税に未納がある場合は、申請手続き時に納税の相談をさせていただく場合がありますのでご了承ください。
持ち物
申請書
領収書
(申請書に記載されている診療年月に受診した医療機関及び薬局で発行されたもの)
※
領収書を紛失・破棄してしまった場合は、
本人確認書類
(マイナンバーカードや運転免許証、保険証など、官公庁発行のもの)をお持ちください。
通帳
(または振込希望口座の口座番号等が分かるもの)
※世帯主以外の口座の場合は、世帯主の印鑑(朱肉方式)
世帯主及び対象者の個人番号確認書類
申請期限
申請書をお送りした月の翌月から
2年間
自己負担額限度額
自己負担限度額は、次のとおり年齢・所得によって異なります。
70歳未満の方の自己負担限度額
区分
世帯の所得要件
過去12か月以内に高額療養費の支給が
あった回数が3回目までの場合の限度額
過去12か月間の自己負担額が、自己負担限度額を4回以上超えた場合の、4回目以降の自己負担限度額
ア
旧ただし書き所得
901万円超
252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
140,100円
イ
旧ただし書き所得
600万円~901万円以下
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
93,000円
ウ
旧ただし書き所得
210万円~600万円以下
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
44,400円
エ
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
(注1)旧ただし書き所得:総所得金額等(控除等を差し引く前の額)から基礎控除43万円を差し引いた額
(注2)
失業されたときの国民健康保険税の軽減
の対象となっている世帯は、所得区分が引き下げられる場合があります。
70歳未満の方に自己負担限度額を適用するときの条件
個人ごと
、ひと月あたりの受診について、
同じ病院
等での医療費(自己負担額)が
21,000円以上
のものが合算対象です。
同じ病院等でも「入院」と「外来」、「医科」、「歯科」は別計算です。ただし、処方せんによる薬代は、その処方せんを出した病院の外来医療費として加算します。
1、2と同様の基準で、同じ月内に、同一世帯内の別の人が21,000円以上の医療費を支払った場合は合算します。
入院時の食事代や、保険がきかない治療費・差額ベッド料等は対象になりません。
70歳~74歳の方の自己負担限度額
所得等による区分(注3)
外来の限度額(個人単位)
外来+入院の限度額(世帯単位)
現役並み3
252,600円
(総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の
1%を加算、4回目以降の場合は140,100円)
現役並み2
167,400円
(総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の
1%を加算、4回目以降の場合は93,000円)
現役並み1
80,100円
(総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の
1%を加算、4回目以降の場合は44,400円)
一般(下記以外の世帯)
18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円(4回目以降の場合は44,400円)
低所得者2
8,000円
24,600円
低所得者1
15,000円
(注3)所得等による区分の判定方法は、
療養の給付
のページを御覧ください。
70歳~74歳の方に自己負担限度額を適用するときの条件
受診した病院等(病院、診療所、歯科、薬局)の区別なく、すべてが合算の対象となります。
区分が「一般」「低所得2」「低所得1」の方は、
外来のみ
(個人ごと)の限度額があります。入院分を含めて計算するときや、他の70歳以上75歳未満の方と合算するときは、「世帯単位の限度額」を適用します。
75歳の誕生日を迎える月は自己負担限度額が2分の1になります。(1日生まれの方は対象外です)
入院時の食事代や保険がきかない
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 領収書(紛失時は本人確認書類)
- 通帳
- 世帯主及び対象者の個人番号確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保年金課または各地域自治センター
出典・公式ページ
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/kokuhonenkin/3081.html最終確認日: 2026/4/12