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心身障害者(児)福祉手当(市制度)

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制度の詳細

本文 心身障害者(児)福祉手当(市制度) ページID:0032003 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 在宅の重度心身障害児者または介護する方に手当を支給します。 ※本制度の月額 5,000円・2,000円の支給については令和8年度末をもって終了します。 なお、新規申請については、令和9年2月までとなります。 対象者・支給額 心身障害者(児)福祉手当の対象者・支給額 支給額(月額) ねたきり身体障害者(身体障害者手帳1級から6級)で20歳から64歳までの方 8,650円 療育手帳◯Aの2、Aの1、Aの2で20歳以上の方 ※本人または扶養義務者などの所得制限があります。所得制限の限度額は、国制度の特別障害者手当と同じです。 ねたきり身体障害児(身体障害者手帳1級から6級)で20歳未満の方 5,000円 身体障害者手帳1級の方 療育手帳◯A、◯Aの1、◯Aの2、Aの1、Aの2で20歳未満の方 ねたきり身体障害者で20歳から64歳までの方もしくは療育手帳◯A、◯Aの1、◯Aの2、Aの1、Aの2の20歳以上の方であって、所得制限の対象になる方 身体障害者手帳2級の方 2,000円 年2回支給(支給月 4月、10月) ※「ねたきり」とは、居宅においておおむね継続して6か月以上常に臥床し、食事、入浴、排便等日常生活のほとんどに介護を要する状態をいいます。 ※心身障害者(児)福祉手当は在宅の方に対する手当です。3か月を超えて入院している方、施設に入所している方は手当を受けることができません。 ※特別障害者手当、障害児福祉手当とは併給できません。 手続きに必要なもの 印章(はんこ)、障害者手帳、振込先の口座情報がわかるもの このページに関するお問い合わせ先 障がい福祉課 給付係 千葉県君津市久保2丁目13番1号 Tel:0439-56-1148 Fax:0439-56-1220 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/21/32003.html

最終確認日: 2026/4/12

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