転居:児童手当
市区町村福山市かんたん
児童手当を受け取っている方が、ご自身または対象となるお子さんの住所が変わる場合に、市役所窓口での相談が必要です。お子さんは22歳になる年の最初の3月31日までが対象です。
制度の詳細
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転居:児童手当
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掲載日:2026年4月1日更新
受給者と支給要件の対象になる子の住所が別々になる場合は、窓口で相談してください。
※支給要件の対象になる子…22歳到達後最初の3月31日までの間にある子。
<持参するもの>
・本人確認書類
(別途、追加で書類を提出していただく場合があります。)
このページに関するお問い合わせ先
みらい世代育成課
給付・医療担当
Tel:084-928-1070
Fax:084-922-0846
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申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- みらい世代育成課 給付・医療担当
- 電話番号
- 084-928-1070
出典・公式ページ
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/miraisedaiikusei/393559.html最終確認日: 2026/4/12