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転居:児童手当

市区町村福山市かんたん

児童手当を受け取っている方が、ご自身または対象となるお子さんの住所が変わる場合に、市役所窓口での相談が必要です。お子さんは22歳になる年の最初の3月31日までが対象です。

制度の詳細

本文 転居:児童手当 Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 受給者と支給要件の対象になる子の住所が別々になる場合は、窓口で相談してください。 ※支給要件の対象になる子…22歳到達後最初の3月31日までの間にある子。 <持参するもの> ・本人確認書類 (別途、追加で書類を提出していただく場合があります。) このページに関するお問い合わせ先 みらい世代育成課 給付・医療担当 Tel:084-928-1070 Fax:084-922-0846 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
みらい世代育成課 給付・医療担当
電話番号
084-928-1070

出典・公式ページ

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/miraisedaiikusei/393559.html

最終確認日: 2026/4/12

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