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母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

市区町村竹原市専門家推奨対象講座の受講料等の6割相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練給付金対象講座の場合は上限160万円(修学年数×40万円)

母子家庭の母または父子家庭の父が教育訓練講座を受講して修了した場合、受講料等の6割(上限20万円)を支給します。

制度の詳細

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 Post 更新日:2023年03月07日 ページID : 4311 「母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業」とは 母子家庭の母又は父子家庭の父が教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給することにより、主体的な能力開発の取組を支援し、自立の促進を図ることを目的とします。 支給となる方 竹原市に住所を有する20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父のうち、次のすべてを満たす方 児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にあること 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練をうけさせることが適職につくために必要であると認められるものであること 過去にこの事業による(又は同様の)給付金を受けたことがない 対象となる講座 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座 ・「一般教育訓練給付金」の指定教育訓練講座 ・「特定一般教育訓練給付金」の指定教育訓練講座 ・「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座 ※『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』をご覧ください。 一覧表はお近くのハローワークでもご覧になれるほか、 教育訓練給付制度検索システム(外部サイト) でもご覧になれます。 市長が地域の事情に応じて指定した講座 支給額 雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方 対象講座の受講料等の6割相当額(上限20万円) ※専門実践教育訓練給付金対象講座の場合は上限160万円(修学年数×40万円) (注意) ただし、6割相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。 雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方 1に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額 (注意) 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額と併せて1と同額が支給されますが、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」が必要になります。 経費の対象に関する詳細 対象となる経費 対象とならない経費 入学料または登録料 受講料 上記経費の消費税 検定試験 必ずしも必要とされない補助教材費 教育訓練の補講費 教育訓練施設が実施する行事参加費 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用 交通費、器材等(パソコン、ワープロ) など 支給の流れ ご希望の方は必ず 受講前に事前相談が必要 です。 ※事前相談をしないで受講した場合、原則として給付金は支給されません。 申請書、その他提出していただく書類があり、申請後に審査を行うため、受講二週間以上前には提出をして下さい。 受講終了後、1ヶ月以内に支給申請をしていただき、振込みとなります。 申請にはマイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類が必要です。 マイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類については、以下のリンクをご覧ください。 本人確認について この記事に関するお問い合わせ先 市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係 〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号 電話番号:0846-22-7742 ファックス番号:0846-22-7158 メールでのお問い合わせはこちらから

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 児童扶養手当受給証等
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
電話番号
0846-22-7742

出典・公式ページ

https://www.city.takehara.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/teate/4311.html

最終確認日: 2026/4/10

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