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盛岡市電気自動車導入促進補助金(令和8年度)のお知らせ

市区町村盛岡市ふつう記載なし

盛岡市内に住んでいて市税を滞納していない個人が、電気自動車を新たに購入する際に受け取れる補助金です。ただし過去に同じ補助金を受けたことがない人が対象で、リース契約は対象外です。

制度の詳細

盛岡市電気自動車導入促進補助金(令和8年度)のお知らせ 広報ID1047508 更新日 令和8年4月1日 印刷 手続きの流れ (PDF 158.9 KB) 補助事業について 盛岡市は、電気自動車の導入により自動車から排出される二酸化炭素の量の削減を図るため、電気自動車を新たに導入する人へ補助金を交付します。 (注1)申請時点で電気自動車がまだ納車されていない人に限ります。 (注2)ローンやクレジット(残価設定型クレジット含む)等による導入は対象ですが、リース契約による導入は対象外です。 (注3)本補助金は電気自動車を購入した個人を対象としたものであることから、法人の代表者や個人事業主などの名義で契約したもの(企業の経費などで購入したと判断されるもの)は対象外となります。 (注4)審査の結果、補助金を交付できない場合もありますので御了承願います。 (注5)予算上限に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了します。 (注6)補助金の交付を受けた人には、導入した電気自動車に関する情報提供への御協力を依頼することがあります。 補助対象者について 次の全てに該当する 個人 市の区域内に住所を有する(住民登録がされている)方 市税を滞納していない方(徴収猶予を受けている場合は滞納とみなされますので御注意ください) 過去に電気自動車の導入に関し盛岡市の補助金の交付を受けていない方 盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる者でない 補助対象となる電気自動車について 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機として搭載し、内燃機関を使用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第 185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)のうち、四輪のもの(第一種原動機付自転車及び超小型モビリティを除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の対象であること。 当該補助金を申請する年度中に初年度登録が完了すること。 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が市の区域内にあること。 自動車検査証に記載された自動車の燃料が電気であること。 自動車検査

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/kankyo/kankyokatsudo/1047508.html

最終確認日: 2026/4/5