骨髄移植などの理由による再接種(任意予防接種)の費用助成
市区町村津市ふつう医療機関に支払った再接種料金と津市が定める定期接種料金のいずれか低い方の額
骨髄移植などの治療により免疫が低下した20歳未満の津市住民が、定期予防接種の再接種を受ける場合、その費用の助成を行う制度です。対象となる予防接種は予防接種法で定められたA類疾病のワクチンで、医師の指示による再接種が対象となります。助成額は医療機関の支払額と津市の定期接種料金のいずれか低い方です。
制度の詳細
骨髄移植などの理由による再接種(任意予防接種)の費用助成
ページ番号1010119
更新日
2026年4月1日
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対象者
助成対象の予防接種
助成金額
費用助成の方法
予防接種による健康被害救済制度
申請書等
令和7年7月から
、骨髄移植などの治療などにより、定期予防接種により得た免疫が低下または消失したため、再度予防接種が必要と医師から判断された人に対して、再接種(任意接種)に係る費用助成をしています。
骨髄移植などの理由による再接種(任意接種)の費用助成について (PDF 438.9KB)
対象者
(下記の1、2すべてに該当する人)
再接種を受ける日において、津市に住民登録のある20歳未満
骨髄移植手術などによる治療その他の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できず、医師に再接種が必要と判断された人
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助成対象の予防接種
(下記の1,2,3すべてに該当するもの)
予防接種法第2条第2項に規定する、下記のA類疾病に係るものであるもの
使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであるもの
過去に定期予防接種として接種済の予防接種であり医師の指示による再接種であるもの
5種混合(DPT-IPV-Hib)、4種混合(DPT-IPV)、3種混合(DPT)、2種混合(DT)、不活化ポリオ、Hib感染症、麻しん、風しん、麻しん・風しん(MR)、BCG、B型肝炎、水痘、日本脳炎、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)
注:ワクチンの中には混合ワクチンへ変更になっているもの等がありますので、その場合は現行のワクチンでの対応となります
注:骨髄移植などの治療を受ける以前に、定期予防接種として接種をしていない予防接種については、助成の対象とはなりません。
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助成金額
1.または2.のうち、いずれか低い方の額
医療機関に支払った再接種料金
津市が定める定期接種料金
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費用助成の方法
予防接種を受ける前に申請が必要です
1.事前申請
まずは、健康づくり課(電話:059-229-3310)にお問い合わせください
健康づくり課窓口、ホームページ等で「骨髄移植等の理由による予防接種の再接種費用助成申請書」を受け取る
医療機関で「骨髄移植等の理由による予防接種の再接種費
申請・手続き
- 必要書類
- 骨髄移植等の理由による予防接種の再接種費用助成申請書
- 医師の再接種必要性を示す書類
出典・公式ページ
https://www.info.city.tsu.mie.jp/kosodateouen/shien_josei_enjo/1002876/1010119.html最終確認日: 2026/4/5