国民健康保険料の軽減制度
市区町村かんたん
高山市では、国民健康保険料の軽減制度があります。出産予定や出産した時、所得が低い場合、失業した場合など、様々な事情がある人が保険料の軽減を受けられます。
制度の詳細
国民健康保険料の軽減制度
ページ番号 T1000593
更新日
令和7年8月1日
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国民健康保険には次の軽減や減免制度があります。
産前産後期間相当分の保険料免除【届出必要】
対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後でも届出できます。
※保険料の免除には時効があります。出産後はお早めに届出してください。
国民健康保険料の免除期間
・その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産する(又は出産した)被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については、減額の対象となりません。
・保険料が減額された際に、 払いすぎている保険料があった場合は後日還付されます。
手続きに必要なもの
・母子健康手帳など 出産予定日(出産日)や親子関係が分かるもの
出産被保険者に関する届出書 (Word 14.5KB)
出産被保険者に関する届出書(PDF版) (PDF 93.1KB)
未就学児の均等割の軽減【届出不要】
同じ世帯内に未就学児(6歳になった後、最初の3月31日を迎えていない者)の被保険者がいる場合、その方の均等割について5割軽減されます。
所得の状況による軽減の対象となっている場合は、その軽減後の残りの金額を5割軽減します。
例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残りの3割が軽減の対象となり、合計で8.5割軽減となります。
所得や人数による制限はなく、未就学児全員について軽減されます。
また、年度途中で加入・脱退された場合でも、令和4年4月1日以降の加入期間が対象となります。
所得の状況による軽減【届出不要】
同じ世帯内の被保険者、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)及び国保から後期高齢者医療制度に移行した方の所得の合計額が下記の基準額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
令和7年度の均等割・平等割額の軽減
軽減率
軽減対象となる所得の基準(総所得金額等の合計額)
7割軽減
43万円 +(10万円 ×(給与所得者等の数※1 -1))
5割軽減
43万円 +(30.5万円×被保険者数※2)+(10万円 ×(給与所得者等の数※1 -1))
2割軽減
43万円 +(56万円×被保険者数※2)+(10万円 ×(給与所得者等の数※1 -1))
※1 給与収入が55万円超、年金収入が60万円超(65歳未満)若しくは125万円超(65歳以上)のいずれかに該当する方
※2 国保から後期高齢者医療制度に移行した方を含みます
4月1日時点(4月2日以降新規に納付義務が発生した場合はその時点)で軽減の判定を行います。年度内の加入・脱退による再判定は行いません。
被保険者数には、国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含めますが、国保に加入していない世帯主は含めません。
前年12月末時点で65歳以上の方の公的年金所得は、15万円(年金所得を限度)を差し引いた額を軽減判定所得の対象とします。
事業専従者控除は、軽減判定所得には適用されません。また、支払いを受けた専従者給与は軽減判定所得の対象となりません。
土地・建物の譲渡所得がある場合は特別控除前の金額が、雑損失の繰越控除がある場合は控除後の金額が軽減判定所得となります。
倒産・解雇などによる離職に伴う軽減【届出必要】
非自発的失業者軽減
倒産やリストラなどによる離職で国保に加入される方は、保険料の軽減措置が受けられます。
対象となる方
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが
「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する方
※離職日時点で65歳未満の方に限ります。
軽減内容
離職日の翌日から翌年度末まで、対象の方の給与所得を30/100とみなして算定します。
申請に必要なもの
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)(2)「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
※雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知については、管轄のハローワークに
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000018/1000102/1000590/1000593.html最終確認日: 2026/4/12