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こども医療費助成の対象年齢を拡大します

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令和7年4月1日から、こども医療費の補助対象を15歳から18歳に到達した年の年度末までに拡大します。高校生年代までのお子さんが対象になります。

制度の詳細

こども医療費助成の対象年齢を拡大します ページ番号1022088 更新日 令和7年12月8日 印刷 大きな文字で印刷 令和7年4月1日から、こども医療費の対象年齢を「15歳」から「18歳」に到達した年の年度末までに拡大します。 改正内容 変更点 令和7年3月31日受診分まで 令和7年4月1日受診分から 15歳に達する日以後における最初の3月31日までのお子さん (中学生まで) 18歳に達する日以後における最初の3月31日までのお子さん (高校生年代まで) 各務原市に住民票があり、健康保険に加入している上記年齢のお子さんが対象です。 高校在籍か否かは問いません。働いている方も対象になります。 (注)次のような場合は対象になりません。 健康保険に加入していない場合 生活保護を受けている場合 重度心身障がい者医療費・ひとり親家庭等医療費の助成を受けている場合 児童福祉施設に入所している場合 平成19年4月2日~平成21年4月1日生まれの方(令和7年度に高校2~3年生年代):申請が必要です。 申請の流れ 令和7年1月22日(水曜日)時点で各務原市に住民登録がある方で、対象者に該当する方には令和7年2月上旬に申請書をお送りします。 申請期限の令和7年2月28日(金曜日)までに申請書に必要事項を記載し、加入している医療保険の資格情報(マイナポータルの画面、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)のコピーを添えて、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。 申請内容に不備がなければ、令和7年3月上旬に受給者証を発送いたします。 (注)申請期限を過ぎても受付はしますが、受給者証の発送は遅れる場合があります。 (注)令和7年5月1日以降に申請された場合、受給者証は適用開始日は申請月の初日となります。 (注)令和7年1月23日以降にこども医療の受給対象となった場合はどなたも個別に申請が必要です。申請に関する詳細は下記リンクより確認ください。 平成21年4月2日~平成30年4月1日生まれの方(令和7年度に小学2年生~高校1年生年代):申請は必要ありません。 令和7年2月24日(月曜日)時点で各務原市のこども医療費を受給していた方は、自動更新となりますので申請は不要です。 有効期間を延長した受給者証を令和7年3月中旬以降に発送します。 健康保険の届出情報に変更がある場合は、案内に沿って変更届の提出が必要です。 今までお使いいただいていた受給者証は破棄してください。 (注)令和7年2月25日以降にこども医療の受給対象となった場合はどなたも個別に申請が必要です。申請に関する詳細は下記リンクより確認ください。 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方(令和7年度に小学1年生):申請は必要ありません。 令和7年2月28日(金曜日)時点で各務原市のこども医療費を受給していた方は、自動更新となりますので申請は不要です。 新しい受給者証を令和7年3月中旬以降に発送します。 (注)令和7年3月1日以降にこども医療の受給対象となった場合はどなたも個別に申請が必要です。申請に関する詳細は下記リンクより確認ください。 申請にあたってのお願い 個別に発送していますので、きょうだいがいる場合でも案内などが届くタイミングは異なる場合があります。 上記スケジュールに沿った案内が届かない場合は、下記「このページに関するお問い合わせ」の電話にご連絡ください。 助成方法 岐阜県内医療機関 マイナ保険証(資格確認書)と福祉医療費受給者証提示で保険内診療分のみ助成。(窓口無料) 岐阜県外医療機関 医療費を一旦支払った後、領収書を医療機関別・月別にまとめ、「福祉医療費支給申請書」に添付し市へ提出。(後日口座振込) (注)高額療養費に該当している場合は、保険者が発行した「高額療養費支給決定通知書」が必要ですので、先に加入している健康保険へ高額療養費の申請が必要。 こども医療費助成制度 福祉医療費支給申請書(こども・重度障がい者・母子家庭等・父子家庭) 福祉医療費受給者の高額療養費の取り扱い このページに関する お問い合わせ 医療保険課 電話:058-383-1128 医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kenkofukushi/kenko/1002596/1022088.html

最終確認日: 2026/4/12

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