特別障害者手当(国制度)
市区町村昭島市福祉部ふつう月額29,590円(令和7年4月分から)
著しく重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な20歳以上の方に月額29,590円を支給する国の制度です。所得制限があり、施設入所者や3か月以上入院している方は対象外です。
制度の詳細
特別障害者手当(国制度)
ページ番号1003289
更新日
2025年12月16日
対象
著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上のかた
給付制限
認定請求者本人または配偶者、及び生計を一にする扶養義務者の所得が一定額を超えるかた
病院などに3か月を超えて入院しているかた
施設に入所されているかた
手当の額
月額29,590円(令和7年4月分から)
支給方法
5月・8月・11月・2月の10日(土曜・日曜、休日の場合はその前日)にそれぞれ前月までを指定された請求者本人の口座に振り込みます。
支給開始は認定請求をした月の翌月分から対象となります。
申請について
マイナンバーの記入と本人確認について
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくは以下のリンクを確認してください。
昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)
マイナンバーカード(原本)
通知カード(原本)
住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。)
本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)
マイナンバーカード(原本)
次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など
次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など
マイナンバーにより提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくは以下のリンクを確認してください。
情報連携(マイナンバー)
住民票の写し
課税(非課税)証明書
注意:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、認定請求者本人または配偶者、及び生計を一にする扶養義務者の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、認定請求書等の署名欄に署名してください。
申込みに必要なもの
認定請求書
所得状況届
認定診断書(指定用紙)
前年(1月から6月までに行う申請については、前々年のもの)の年金受給の状況を証明する書類(障害を事由とする公的年金を受けているかた)
(注意:マイナンバー利用により、書類の提出
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 所得状況届
- 認定診断書(指定用紙)
- マイナンバーカード、通知カード、または住民票の写し(マイナンバー記載)
- 運転免許証、旅券、身体障害者手帳等の本人確認書類
- 年金受給状況を証明する書類(障害を事由とする公的年金受給者の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 昭島市福祉部
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/shogai/1003284/1003289.html最終確認日: 2026/4/6