特別児童扶養手当
市区町村子育て支援課児童給付グループふつう特別児童扶養手当1級は、58,450円。特別児童扶養手当2級は、38,930円。
障害のある20歳未満の児童を監護する親に対して、月額38,930円~58,450円の手当を支給する国の制度です。愛の手帳1~3度または身体障害者手帳1~3級程度の障害が対象です。
制度の詳細
特別児童扶養手当
国の制度で障害のある児童を監護又は養育するかたに手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。
支給対象者
区内に住所があり、次のいずれかに該当する程度の障害のある20歳未満の児童を監護する父母または父母以外で児童を監護するかた。
愛の手帳1度から3度程度の障害のある児童
身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害4級の一部を含む。)の障害のある児童
長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童も該当することがあります。
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度であっても該当することがあります。(詳しくはお問い合わせください。)
下記の場合は支給されません。
申請者・配偶者または扶養義務者が所得制限を超えている場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
児童が日本国内に住所を有しない場合
児童が障害を事由とする公的年金の給付を受けることができる場合
児童が児童福祉施設に入所している場合
所得制限額表
【注釈】扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系血族および兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。
支給額・支給月
手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。
支給額
特別児童扶養手当1級は、58,450円
特別児童扶養手当2級は、38,930円
♦障害の程度によって、特児1級、2級を判定します。
支給月
下記の支給月の11日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に指定の口座に振り込まれます。
4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)
♦振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳などを記帳して確認してください。
申請の方法
原則、子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
【注釈】子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。
土曜日・日曜日・祝日は受付しておりませんのでご了承ください。
申請手続きに必要なもの
所定の診断書(児童の愛の手帳・身体障害者手帳の等級によっては、診断書を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
申請者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内の原本)個人番号による情報連携が可能な場合は省
申請・手続き
- 必要書類
- 所定の診断書(省略できる場合あり)
- 申請者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内の原本)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/teate-jose/001704.html最終確認日: 2026/4/20