屋久島町移住支援金
市区町村屋久島町専門家推奨世帯100万円、単身60万円、18歳未満加伴時100万円/人
東京23区から屋久島町に移住し就業要件を満たす方に支給されます。世帯で100万円、単身60万円、18歳未満の同伴時は100万円/人加算です。
制度の詳細
1 制度の概要
東京23区(在住者又は通勤者)から屋久島町に移住し、移住支援金の就業要件を満たす就業をした方、又は起業支援金の交付決定を受けた方に、移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
(注意)予算がなくなり次第受付を終了しますので予めご了承ください
支援金支給額
世帯(2人以上の家族)の場合:100万円
単身者の場合:60万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき100万円
(注意) 移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。
2 移住支援金の主な要件
次の「(1)移住等に関する要件」を満たし、かつ「(2)就業に関する要件」または「(3)起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「(4)世帯に関する要件」を満たすこと。
(1)移住等に関する要件(次の1.、2.、3.全てに該当すること)
1.移住元に関する要件(次の全てに該当すること。)
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域
〈注意1〉
以外の地域に在住し、東京23区内に通勤
(注意2)
していたこと。
住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域
〈注意1〉
以外の地域に在住し、東京23区内への通勤
〈注意2〉
をしていたこと。
東京圏のうちの条件不利地域
〈注意1〉
以外の地域に在住しながら、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間の修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
〈注意1〉条件不利地域(以下の市町村)
条件不利地域の詳細
東京都
檜原村
奥多摩町
大島町
利島村
新島村
神津島村
三宅村
御蔵島村
八丈町
青ヶ島村
小笠原村
神奈川県
三浦市
山北町
箱根町
真鶴町
湯河原町
清川村
埼玉県
秩父市
飯能市
本庄市
越生町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
東秩父村
神川町
千葉県
銚子市
館山市
旭市
勝浦市
鴨川市
富津市
いすみ市
南房総市
匝瑳市
香取市
山武市
栄町
多古町
東庄町
九十九里町
芝山町
横芝光町
白子町
長柄町
長南町
大多喜町
御宿町
鋸南町
〈注意2〉雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
2.移住先に関する要件(次の全てに該当すること。)
令和7年4月1日以降、本町に転入したこと。
〈注意3〉
〈注意3〉令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に屋久島町へ転入した者については、令和7年度中に限り交付対象者の要件として認めるものとする。
支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。
3.その他の要件(次の全てに該当すること。)
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、鹿児島県及び本町が認める場合を除く。
地域住民との親睦を図り、集落活動に参加するために集落に加入していること。
鹿児島県又は本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業等に関する要件(次の全てに該当すること)
1.一般の場合
勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
就業先が、鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob」)に掲載している「移住支援金対象求人」へ応募し就業すること。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
マッチングサイトの求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
鹿児
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 戸籍の附票
- 就業確認書類
出典・公式ページ
https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/soshiki/kanko_machizukuri/chikishinko/ijuteijuguide_shien/34.html最終確認日: 2026/4/10