高額な医療費を支払ったとき
市区町村奥尻町ふつう70歳未満:旧ただし書き所得により57,600円~252,600円以上、70歳以上75歳未満:課税所得により8,000円~252,600円以上の限度額設定
同一月内に同じ病院にかかり、自己負担額が限度額を超えた場合に高額療養費を支給します。年齢・所得により限度額が異なります。
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高額な医療費を支払ったとき
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高額な医療費を支払ったとき
最終更新日:2025年5月30日
奥尻町の国民健康保険に加入している方が、同一月内に同じ病院にかかり、支払った自己負担額が下記の金額を超えた場合は、申請を行うことにより高額療養費として支給されます。
なお、差額ベッド代などの保険診療外経費は対象外となります。
■ 70歳未満の自己負担限度額
区分
限度額
認定証
ア
旧ただし書き所得
901万円超
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
[多数回該当:140,100円]
限度額適用
認定証
イ
旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
[多数回該当:93,000円]
ウ
旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]
エ
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円
[多数回該当:44,400円]
オ
住民税非課税世帯
35,400円
[多数回該当:24,600円]
限度額適用・標準
負担額減額認定証
※所得の申告をしていない方は、区分「ア」とみなされますので、忘れずに申告をしてください。
※「旧ただし書き所得」とは、総所得金額等から基礎控除を引いた所得をいいます。
※「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額です。
■ 70歳以上75歳未満の自己負担限度額
区分
限度額
(個人単位外来)
限度額
(世帯単位入院含む)
認定証
現
役
並
み
所
得
者
Ⅲ
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数回該当:140,100円]
不要
Ⅱ
課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数回該当:93,000円]
限度額適用
認定証
Ⅰ
課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]
一
般
課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
[多数回該当:44,400円]
不要
低
所
得
者
Ⅱ
住民税非課税
8,000円
24,600円
限度額適用・
標準負担額
減額認定証
Ⅰ
住民税非課税
(所得が一定以下)
8,000円
15,000円
※「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
※「低所得者Ⅱ」とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税の方。
※「低所得者Ⅰ」とは、世帯主および世帯全員が町民税非課税でその世帯の所得が一定基準額以下の方。
■ 入院前に申請を忘れずに
入院などで医療費の負担が高額になる場合は、認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示することで、同一の医療機関・薬局での1か月の自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。
認定証の交付には申請が必要
です。
※オンライン資格確認が可能な医療機関等で、マイナ保険証を提示し情報提供に同意した場合は、認定証の申請は不要です。
■ 認定証の交付を受けず、医療費を支払った場合の
申請手続きと支給について
【手続きに必要なもの】
・ 医療費の領収書
・ 世帯主の口座番号(郵便局を除く)が確認できるもの
【支給される時期について】
病院などからの診療報酬明細書を確認してから支払われますので、診療を受けた月から
3~4ヶ月後
になります。
また、病院などからの医療費の請求額が、北海道国保連合の審査によって
減額された場合は、支給額が少なくなることがあります。
お問い合わせ
住民課国保年金係
電話:01397-2-3404
FAX:01397-2-3904
国保
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申請・手続き
- 必要書類
- 医療費の領収書
- 世帯主の口座番号確認書類
出典・公式ページ
https://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/detail/00001363.html最終確認日: 2026/4/10