重度心身障害児等医療費助成制度
市区町村所沢市ふつう医療費の一部(保険診療分の一部負担金)
重度の障害がある方の医療費を助成。身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級などが対象。所得審査あり。
制度の詳細
重度心身障害児等医療費助成制度
更新日:2026年3月31日
所沢市では、重度の障害がある方が病気などで医療機関にかかった時の医療費を「所沢市重度心身障害児等の医療費の助成に関する条例」に基づいて助成しています。
資格登録ができる方
身体障害者手帳の1級、2級又は3級のいずれかを所持している方
療育手帳の〇A(マルエー)、A又はBのいずれかを所持している方
精神障害者保健福祉手帳の1級を所持している方
65歳以上75歳未満で一定の障害があり(注釈1)、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方又は75歳以上で一定の障害があり(注釈1)、市長の認定を受けた方
令和8年10月から精神障害者保健福祉手帳の2級の交付を受けている方で、自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けている方が、新たに重度心身障害児等医療費助成制度の対象者となります。詳しくは
専用ページ
をご確認ください。
注釈1:一定の障害とは
精神障害者保健福祉手帳1級又は2級のどちらかを所持している方
身体障害者手帳の4級(音声又は言語機能の著しい障害)を所持している方
身体障害者手帳の4級(下肢障害の一部)を所持している方
障害基礎年金1級又は2級のどちらかに該当している方
平成27年1月以降、65歳以上で初めて上記1から4までのいずれかに該当する等級の手帳交付を受けた方は、対象外です。
医療費助成を受けるための「手続」
資格登録のため「重度心身障害児等医療費受給資格登録申請書」を提出していただきます。
その後、所得による審査を行い、基準額を上回らない方には重度心身障害児等医療費受給者証を交付します。
所得額が基準額を上回った場合には資格停止通知書を交付します。
お持ちいただくもの
加入医療保険を証するもの
金融機関の通帳又はキャッシュカード(ご本人名義のもの)
障害者手帳
個人番号が分かるもの(個人番号カード又は通知カード+本人確認書類)
【所沢市に転入された方のみ】転入日の前々年(10月1日以降は前年)の所得証明書(非課税証明書)が必要な場合があります。
所得による審査について
手続日から直近の9月までの医療費助成について、所得による審査を行います。
以後、毎年9月に所得審査を行います。
基準額を超える方は医療費助成停止となります。
所沢市に転入した年の1月1日を基準日とする所得について、当市で住民税課税状況を確認することができない場合には、基準日に居住されていた市区町村の発行する「所得証明書(非課税証明書)」のご提出等が必要です。
所得審査の基準額
所得366万1千円≒収入525万円
本人の所得(各種控除後の所得)のみで判定します。
障害年金・遺族年金などの非課税所得は含みません。
助成の「対象となる医療費」
病院、医院、歯科医院、薬局等でお支払いいただいた医療費(自立支援医療等他法の規定により給付される医療費を除いたもの。)のうち、保険診療分にかかる医療費(一部負担金)と、入院時の食事療養標準負担額の半額が対象になります。
令和8年10月診療分から食事療養標準負担額が助成対象外となります。令和8年9月診療分までは今までどおり半額が助成対象です。
なお、自費分の医療費や健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の差額室料やオムツ代、通院の際の交通費等は対象になりません。
また、交通事故等の第三者行為によるものや、学校等のケガで、日本スポーツ振興センター災害共済制度を利用する時は、助成対象とならない場合があります。
注意:精神障害者保健福祉手帳1級所持により対象者となった方は、精神病床への入院費用は対象外です。
(選定療養費に関するお知らせ)
令和6年10月診療分から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある場合に、先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」がかかります。「特別の料金」については健康保険が適用されませんので、助成の対象となりません。
詳しくは
厚生労働省のホームページ(外部サイト)
をご確認ください。
対象となる医療費から「除かれるもの」
保険組合等から高額療養費や付加給付金の給付が見込まれる場合は、これらの額を一部負担金から除いた金額を市から助成します。
「高額療養費」・・・
健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定の医療費以上がかかった場合に、加入している健康保険組合等から給付されるものです。
「付加給付金」・・・
加入している健康保険組合等が独自に規約を設け、一定の医療費以上負担された場合に給付されるものです。
付加給付金の制度がない健康保険組合もあります。
(全国健康保険協会、国民健康保険、後期高齢者医療制度等)
高額療養費と付加給付金については、後日、ご本人に給付されるものですので、各制度からの給付分と、医療費助成分が重複
申請・手続き
- 必要書類
- 加入医療保険証
- 金融機関通帳またはキャッシュカード
- 障害者手帳
- 個人番号カード等
- 所得証明書(転入者の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 所沢市福祉部障害福祉課
- 電話番号
- 04-2998-9116
出典・公式ページ
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/syogaifukushi/syogai3/judoiryo.html最終確認日: 2026/4/10