高額療養費(医療費が高額になったとき)
市区町村ふつう所得区分により異なる(限度額超過分)
医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分の高額療養費が支給される制度。年齢や所得に応じて限度額が異なります。
制度の詳細
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更新日:2025年8月1日
同じ月内に医療機関で支払った自己負担金が自己負担限度額を超えたとき、申請により高額療養費の支給が受けられます。70歳未満の人と70歳以上の人とでは、自己負担限度額が異なります。
※保険診療外の費用や入院中の食事代等は支給の対象に含まれません。
※診療月が1~7月は前々年の所得、8~12月は前年の所得を基に自己負担限度額を判定します。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分
3回目まで
4回目以降
ア
基礎控除後の所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
基礎控除後の所得600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
基礎控除後の所得210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
基礎控除後の所得210万円以下
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
※所得とは、国民健康保険料の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
※4回目以降とは過去12か月以内に世帯単位での高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。
※一つの世帯内で、同じ月内に、一医療機関(歯科は別。また入院・外来も別。)21,000円以上の自己負担額を2回以上支払われた場合、これらを合算して自己負担限度額を超えれば、その超えた額が支給されます。
70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
所得区分
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者
現役並み所得者 III
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)
現役並み所得者 II
(課税所得380万円以上
690万円未満)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
現役並み所得者 I
(課税所得145万円以上
380万円未満)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
一般
課税所得145万円未満等
18,000円(注)
57,600円
(4回目以降44,400円)
低所得者 II
非課税世帯
8,000円(注)
24,600円
低所得者 I
非課税世帯(所得が一定以下)
8,000円(注)
15,000円
※4回目以降とは過去12か月以内に世帯単位での高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。
※低所得者Ⅱとは、世帯主と国保に加入されている世帯全員が住民税非課税の人です。
※低所得者Ⅰとは、世帯主と国保に加入されている世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人です(公的年金は控除額を80.67万円(令和7年7月31日までは80万円)として計算。給与所得が含まれる場合は給与所得から10万円を控除して計算。)。
(注)年間(8月~翌年7月)の外来診療にかかる限度額は144,000円です。
申請手続き
申請先
保険年金課、関金支所
申請に必要なもの
マイナンバーカードまたは資格確認書
世帯主の口座番号がわかるもの(通帳など)
医療費負担額のわかるもの(領収書等)
郵送で申請される場合は、下の様式にご記入の上、
保
険年金課まで送付してください。
国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF:61KB)
※払い戻しは、医療機関から送られてくるレセプト(診療報酬明細書)を確認した後になるため、診療を受けた月からおおよそ3か月後となります。
健康福祉部 保険年金課
〒682-8633
鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
電話番号:0858-22-8124
ファックス:0858-22-2954
場所:第2庁舎1階
hoken-nenkin@city.kurayoshi.lg.jp
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申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバーカードまたは資格確認書
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 医療費負担額のわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課、関金支所
出典・公式ページ
https://www.city.kurayoshi.lg.jp/2873.htm最終確認日: 2026/4/9