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罹災扶助金及び日本赤十字社からの救援物資・弔慰金の支給

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制度の詳細

罹災扶助金及び日本赤十字社からの救援物資・弔慰金の支給 印刷 更新日:2023年3月29日 災害等の被害に遭われたかたは、被害の程度に応じて「罹災扶助金等の支給」及び「日本赤十字社の救援物資・弔慰金の支給」の対象となります。 対象者の詳細等は、福祉政策課へお問い合わせください。 また、被災された方が利用できる制度は こちら のページをご確認ください。 罹災扶助金等の支給 「狭山市罹災扶助条例施行規則」に基づき、被害の程度に応じて罹災扶助金等を支給するものです。申請には 罹災証明書 が必要です。詳細は福祉政策課へお問い合わせください。 罹災の状況と扶助金額 罹災の状況 扶助金額 住家の全焼、全壊または流出の被害 100,000円 住家の半焼または半壊の被害 50,000円 床上浸水の被害 30,000円 日本赤十字社からの救援物資・弔慰金の支給 日本赤十字社埼玉県支部が定めた「災害救援物資等配分要綱」の規定に基づき、被害の程度に応じて救援物資(布団セット、毛布、緊急セット)を支給します。 災害救援物資配分基準 全焼・全壊・流出 半焼・半壊 床上浸水等 布団セット 1人あたり1組(小学生以上) ※ただし、独身寮、作業飯場等住居者は除く 1人あたり1組(小学生以上) ※ただし、独身寮、作業飯場等住居者は除く なし 毛布 1人あたり1枚 (年齢問わず) 1人あたり1枚 (年齢問わず) 1人あたり1枚 (年齢問わず) 緊急セット 1世帯4人あたり1個 (5人以上の世帯は4人につき1個) 1世帯4人あたり1個 (5人以上の世帯は4人につき1個) 1世帯4人あたり1個 (5人以上の世帯は4人につき1個) ※消火作業等により隣接の住家で水浸しとなった場合や避難所に一時避難した場合は、床上浸水等の基準を準用する。 弔慰金の支給 災害により死亡または行方不明の方がいらした場合、1名につき20,000円を支給します。 ただし、一家の生計を維持(生計中心者)していた方については、30,000円を支給します。 ※災害救助法が適用になった災害の場合は、支給の対象外となります。 日本赤十字救援車 災害時等に支援物資を輸送するために日本赤十字社より救援車が配備されています。 日本赤十字社より配備された救援車 このページに関するお問い合わせは 福祉部 福祉政策課 電話:04-2937-7562 FAX:04-2954-6262 問い合わせフォームメール 組織詳細 このページを見ている人は、こんなページも見ています 高齢者のための身近な相談窓口です(地域包括支援センター) 高齢者おうちで安心見守り事業補助金 寿荘 宝荘 権利擁護相談 この情報は役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 被災された方へ 罹災証明書・罹災届出証明書 日本赤十字社災害義援金・海外救援金 罹災扶助金及び日本赤十字社からの救援物資・弔慰金の支給 災害等の被害に遭われた方へ 被災者支援情報 災害弔慰金・災害援護資金などの支援 水害時の衛生対策 施設案内 よくある質問 イベントカレンダー 情報が見つからないときは

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最終確認日: 2026/4/12

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