医療費が高額になったとき(高額療養費について)
市区町村長井市専門家推奨法令で定められた自己負担限度額を超えた金額
1ヶ月の間に病院で支払った医療費(保険がきく分)が、決められた上限額を超えた場合、申請すると、その超えた分の金額が後から戻ってくる制度です。長井市の国民健康保険に入っている人が対象です。
制度の詳細
医療費が高額になったとき(高額療養費について)
更新日:2025年12月01日
ページID:
4868
高額療養費について
1か月間に医療機関等に支払った医療費(保険適用分)が、法令で定められた自己負担限度額を超えたときに、申請によりその超えた金額の払い戻しを受けることができます。
長井市国民健康保険(国保)に加入されている方が高額療養費に該当すると判明した場合、該当する世帯へ「国民健康保険の高額療養費支給申請について」という勧奨通知をお送りしています。
通知が届きましたら申請手続きにお越しください。
申請手続きについて
(お持ちの場合は)該当者の資格確認書
マイナンバーカードまたは通知カード
医療機関等の領収書
世帯主名義の金融機関の通帳(普通預金に限る)
世帯主以外の口座を希望する場合
は世帯主の印鑑(朱肉を必要とする認印)
申請窓口
市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
申請時の注意点
診療月単位で申請が必要です。複数の診療月分の申請を一度にまとめて行うこともできますが、該当月分の申請書を記載いただきます。
医療機関等に対する医療費の一部負担金の支払いが完了していることが申請の条件です。
支払いが完了していない場合は申請できません
。
領収書が見当たらない場合は、申請の際にその旨を窓口で申し出てください。
支給の目安
早くても診療月の2か月後の月末
支給申請手続きの簡素化
支給申請簡素化の手続きを行うことで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費は指定された世帯主名義の口座に自動振込となります。
手続きは高額療養費支給申請と併せて行います。
振込先の口座を変更する場合は変更の申請が必要です。
還付金詐欺にご注意ください
最近、医療費の還付金を装った詐欺事件が頻発しています。
長井市の国民健康保険では、医療費の還付金である「高額療養費」が発生したときの案内は、
すべて郵送で行っています
。また、高額療養費の申請には、市役所にお越しいただき窓口で申請書をご記入いただく必要があるため、
金融機関に誘導しATMの操作を指示することは絶対にありません
。同様に、
職員がご自宅に訪問し、金融機関の通帳やキャッシュカードをお預かりすることや、暗証番号を聞き出すことも絶対にありません
。
不審な電話がかかってきたときや、不審な人物が自宅を訪れたときは、詐欺の可能性がありますので十分ご注意いただくとともに、速やかに警察にご相談ください。
1か月の自己負担限度額と計算上の注意点
〈70歳未満の人または国保世帯の場合〉
1か月の自己負担限度額
所得区分
1回目から3回目まで
4回目以降
上位所得世帯
(ア)
252,600円+(総医療費-842,000円)×0.01
140,100円
上位所得世帯
(イ)
167,400円+(総医療費-558,000円)×0.01
93,000円
一般世帯
(ウ)
80,100円+(総医療費-267,000円)×0.01
44,400円
一般世帯
(エ)
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
(オ)
35,400円
24,600円
【所得区分の判断基準】
(ア)・・・世帯内の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計が901万円を超える世帯。または、世帯内の国保加入者に住民税の未申告者がいる世帯
(イ)・・・世帯内の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円超901万円以下の世帯
(ウ)・・・世帯内の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円超600万円以下の世帯
(エ)・・・世帯内の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く)
(オ)・・・世帯内の国保加入者および世帯主(国保に加入していなくても)が全員住民税非課税の世帯
補足
4回目以降:過去12か月間で高額療養費該当が3回以上あった場合の4回目以降の診療月
1回目から3回目まで:4回目以降に達しない診療月
毎年8月1日時点の世帯状況で所得区分を判定し、翌年7月31日まで適用します。ただし、世帯内の国保加入者に異動(健康保険の資格取得や喪失)があったときは、異動のあった翌月1日(1日に異動があったときはその日)時点で所得区分の再判定を行います。
修正申告を行ったなどの理由で所得の状況が変わったときは、8月1日に遡って所得区分の再判定を行います。
〈70歳以上の場合〉
1か月の自己負担限度額
所得区分
入院 または 70歳以上世帯合算
外来(個人単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×0.01
ただし、4回目以降は140,100円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,00
申請・手続き
- 必要書類
- 該当者の資格確認書(お持ちの場合)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 医療機関等の領収書
- 世帯主名義の金融機関の通帳(普通預金)
- 世帯主の印鑑(朱肉を必要とする認印)(世帯主以外の口座を希望する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民課医療・年金係
出典・公式ページ
https://www.city.nagai.yamagata.jp/kenko_iryo_fukushi/nenkin_kenkohoken/2/4868.html最終確認日: 2026/4/12