障がい者の各種手当
市区町村ふつう特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円、特別児童扶養手当:手当額別途
障がい者向けの複数の手当制度。特別障害者手当は20歳以上で重度障がい者が月額29,590円、障害児福祉手当は20歳未満で重度障がい児が月額16,100円、特別児童扶養手当は障がい児を扶養する親が対象。
制度の詳細
障がい者の各種手当
ページ番号1008925
更新日
令和7年5月8日
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重度の障がい
特別障害者手当
対象者
20歳以上で、障害により日常生活において常時特別な介護を必要とするかた(身体障害者手帳におおむね1~2級程度の障がいが重複しているなど)
身体障害者手帳を所持していなくても、同程度の障がいのあるかたは対象となります。
施設に入所している場合、病院や診療所などに3か月以上継続して入院している場合、本人または配偶者、扶養義務者の前年の所得が限度額をこえている場合は対象になりません。
手当額
月額 29,590円(令和7年4月分から)
年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支払われます。
必要書類
申請書
特別障害者手当用の診断書
所得状況届
年金を受給している場合、金額のわかるハガキなど
障がい者本人の銀行通帳
身体障害者手帳または療育手帳(お持ちのかた)
マイナンバーのわかるもの
運転免許証などの身元確認書類
代理人の場合は、代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
障害児福祉手当
対象者
20歳未満で、身体障害者手帳のおおむね1級か療育手帳のおおむねA程度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とするかた
身体障害者手帳を所持していなくても、同程度の障がいのあるかたは対象となります。
施設に入所している場合、本人または扶養義務者の前年の所得が限度額をこえている場合は対象になりません。
手当額
月額16,100円(令和7年4月分から)
年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支払われます。
必要書類
申請書
障害児福祉手当用の診断書
所得状況届
年金を受給している場合、金額のわかるハガキなど
障がい児本人の銀行通帳
身体障害者手帳または療育手帳(お持ちのかた)
マイナンバーのわかるもの
運転免許証などの身元確認書類
代理人の場合は、代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
年金を受給している場合、金額のわかるハガキなど
障がいのある子どもを養育
特別児童扶養手当
対象者
身体か知的に中程度以上の障がいのある20歳未満の子どもを扶養している父や母、または父母に代わって養育しているかた
対象児童が身体障害者手帳や療育手帳を所持していなくても、同程度の障がいのあるかたは対象となります。
対象児童
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 診断書(手当の種類に応じた形式)
- 所得状況届
- 年金受給者は金額のわかるハガキなど
- 銀行通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳
- マイナンバーのわかるもの
- 身元確認書類(運転免許証など)
- 代理人の場合は代理人の身元確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/shogaifukushi/1008925.html最終確認日: 2026/4/5