音更町空き店舗活用事業補助金のご案内
市区町村かんたん
商店街の活性化を目的に、空き店舗を買い取りまたは借り上げて事業を開始する個人や中小企業に対して、改修費と家賃の最大100万円を補助する制度です。
制度の詳細
助成・融資制度
音更町空き店舗活用事業補助金のご案内
町は、商店街の活性化を目的に空き店舗を買い取りまたは借り上げて事業を開始しようとする人を支援するため「音更町空き店舗活用事業」を行っています。
次の要件を満たし、補助金を希望する人は役場商工観光課商工労政係にご相談ください。
補助金交付対象者
音更町商工会の経営指導を受け、空き店舗を買い取りまたは借り上げて事業を開始しようとする個人か、中小企業者(以下「交付希望者」という)のうち、次のいずれにも該当しない人。
(1)風俗に関する事業
(2)遊技に関する事業
(3)宗教に関する事業
(4)(交付希望者が個人のとき)空き店舗所有者が交付希望者の親族など(注1)である場合または空き店舗所有者が法人でその役員に交付希望者の親族などがいる場合
(5)(交付希望者が法人のとき)交付希望者の役員に空き店舗所有者がいる場合や空き店舗所有者の親族などがいる場合または交付希望者の役員が空き店舗所有法人の役員を務めている場合
(6)暴力団との関係が認められる場合
(7)町内にある事業所を廃止して空き店舗を買い取りまたは借り上げる場合
(8)空き店舗を倉庫として用いる場合
(9)市町村税(国民健康保険税を除く)を滞納している場合(町長が特に認めるものを除く)
(10)その他町長が不適当と認めたもの
なお、交付希望者1人につき1回までとします。
(注1)親族等とは、「本人や本人の2親等以内の親族(配偶者を含む)もしくは生計同一者」のことをいいます。
補助対象経費と補助額
補助対象経費と補助額
補助金の種類
補助対象経費
補助額など
空き店舗改修費および家賃の補助
空き店舗の内外装の改修費および賃借料(月額10万円および対象となる月から12カ月間を限度とします)。
(注)6カ月以上継続して事業を行ったものに限ります。
対象経費の2分の1以内で100万円を限度とします。
用語の定義
(1)中小企業
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者および中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する組合等および特定非営利活動推進法第2条第2項に定める特定非営利活動(NPO)法人並びに中小企業者が商店街の活性化を図るために組織した団体で町長が適当と認める者
(2)空き店舗
現在、使用されていない店舗、事務所、倉庫などをいいます。ただし、大型店舗(店舗面積が1000平方メートルを超えるものをいう)または、テナント型店舗(壁面などにより独立した空間に仕切られることなく中核となる店舗の一部区画を使用するもの。または、大型店舗内にあって壁面等により独立した空間に仕切られているものをいう)を除きます。
(3)対象地域
音更町内
申請方法
音更町商工会の経営指導を受けたうえで、役場商工観光課商工労政係に申請書を提出してください。
町の認定を受けた後に事業を開始したときは、着手(開始)届を提出していただきます。
なお、認定前の事前着工は認めていませんのでご注意く
ださ
い。
DOCX
創業・事業計画認定申請書
(82.00 KB)
DOCX
空き店舗活用事業着手(開始)届
(14.50 KB)
申請などの手順、質疑など
音更町空き店舗活用事業補助金の事務の流れ
(134.51 KB)
音更町空き店舗活用事業補助金に関する質疑
(136.26 KB)
空き店舗情報(内部サイトへリンクします)
お問い合わせ
経済部商工観光課
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2696
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出典・公式ページ
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/keizai/jigyosha/josei/shoukou-syoutengaikasseika.html最終確認日: 2026/4/12