身体障がい者等の利用に供する車両に係る軽自動車税減免申請書
市区町村土岐市ふつう軽自動車税減免
身体に障がいのある方が専用で使う、車いすの昇降装置や固定装置などがついた特別仕様の軽自動車は、軽自動車税が安くなる制度です。リース車両も対象になります。
制度の詳細
身体障がい者等の利用に供する車両に係る軽自動車税減免申請書
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ページ番号1004121
更新日
2023年11月8日
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構造減免の内容
身体等に障がいのある方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の軽自動車については、申請をすることにより軽自動車税の減免が受けられます。構造減免に限り、リース車両も対象です。
減免の要件
8ナンバーであること
車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」のいずれかとなっていること
「車いす利用者」の利用に供していること(入浴車は除く)
必要書類
法人又は個人(事業用)の場合
車検証
定款、約款、登記簿、全部事項証明書のいずれか事業内容のわかるものの写し
写真(1)前・後(ナンバープレートが確認できるもの)
写真(2)内部(車いす固定装置・昇降装置・スロープ又は浴槽が確認できるもの)
その他
リース車両を福祉事業者が使用する場合やタクシー会社等が介護タクシーとして使用する場合、上記に加えて別途書類が必要です。詳細については事前にご相談ください。
受付期間・窓口
受付期間
毎年4月1日から納期限の7日前まで
申請場所
土岐市役所税務課税政係
申請時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く)
申請書等
身体障がい者等の利用に供する車両に係る軽自動車税減免申請書
身体障がい者等の利用に供する車両に係る軽自動車税減免申請書 (PDF 283.4KB)
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このページに関する
お問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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申請・手続き
- 必要書類
- 車検証
- 定款、約款、登記簿、全部事項証明書のいずれか事業内容のわかるものの写し(法人または個人事業主の場合)
- 写真(1)前・後(ナンバープレートが確認できるもの)
- 写真(2)内部(車いす固定装置・昇降装置・スロープ又は浴槽が確認できるもの)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民生活部 税務課 税政係
- 電話番号
- 0572-54-1301
出典・公式ページ
https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/zeikin/1004702/1004121.html最終確認日: 2026/4/12