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身体障がい者等の利用に供する車両に係る軽自動車税減免申請書

市区町村土岐市ふつう軽自動車税減免

身体に障がいのある方が専用で使う、車いすの昇降装置や固定装置などがついた特別仕様の軽自動車は、軽自動車税が安くなる制度です。リース車両も対象になります。

制度の詳細

身体障がい者等の利用に供する車両に係る軽自動車税減免申請書 いいね! ページ番号1004121 更新日 2023年11月8日 印刷 大きな文字で印刷 構造減免の内容 身体等に障がいのある方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の軽自動車については、申請をすることにより軽自動車税の減免が受けられます。構造減免に限り、リース車両も対象です。 減免の要件 8ナンバーであること 車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」のいずれかとなっていること 「車いす利用者」の利用に供していること(入浴車は除く) 必要書類 法人又は個人(事業用)の場合 車検証 定款、約款、登記簿、全部事項証明書のいずれか事業内容のわかるものの写し 写真(1)前・後(ナンバープレートが確認できるもの) 写真(2)内部(車いす固定装置・昇降装置・スロープ又は浴槽が確認できるもの) その他 リース車両を福祉事業者が使用する場合やタクシー会社等が介護タクシーとして使用する場合、上記に加えて別途書類が必要です。詳細については事前にご相談ください。 受付期間・窓口 受付期間 毎年4月1日から納期限の7日前まで 申請場所 土岐市役所税務課税政係 申請時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝日を除く) 申請書等 身体障がい者等の利用に供する車両に係る軽自動車税減免申請書 身体障がい者等の利用に供する車両に係る軽自動車税減免申請書 (PDF 283.4KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方は アドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 市民生活部 税務課 〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101 電話 税政係:0572-54-1301 市民税係:0572-54-1307 資産税係:0572-54-1305 納税係:0572-54-1303 ファクス:0572-54-8948 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。 LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。 オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内

申請・手続き

必要書類
  • 車検証
  • 定款、約款、登記簿、全部事項証明書のいずれか事業内容のわかるものの写し(法人または個人事業主の場合)
  • 写真(1)前・後(ナンバープレートが確認できるもの)
  • 写真(2)内部(車いす固定装置・昇降装置・スロープ又は浴槽が確認できるもの)

問い合わせ先

担当窓口
市民生活部 税務課 税政係
電話番号
0572-54-1301

出典・公式ページ

https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/zeikin/1004702/1004121.html

最終確認日: 2026/4/12

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