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特定教育・保育施設等を利用する場合の実費徴収に対する補足給付について

市区町村瑞穂町ふつう月額2,700円を上限に、実際に支払った費用について給付

瑞穂町に住む生活保護世帯等の子どもが子ども・子育て支援新制度対象施設を利用する場合、制服や文房具などの実費徴収費用の一部を給付します。月額2,700円を上限に年2回の支給予定です。

制度の詳細

ホーム > 子育て・教育 > 子どもを預けたい > 幼稚園 > 特定教育・保育施設等を利用する場合の実費徴収に対する補足給付について シェア Tweet 特定教育・保育施設等を利用する場合の実費徴収に対する補足給付について 更新日 令和7年1月21日 ページID 6140 印刷 瑞穂町では「実費徴収に係る補足給付事業」を実施しています。これは、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園・保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用など、各施設等から保育料とは別に実費徴収された費用について、瑞穂町にお住いの生活保護世帯等の子どもの支給認定保護者を対象に費用の一部を給付する事業です。 補助対象の方 この実費徴収に対する補足給付の対象は、以下の条件をすべて満たす方です。 瑞穂町内に在住の方 子ども・子育て支援新制度に移行した施設(認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業)にお子さんが通っている方 生活保護世帯等(詳細は下記または こちら をご確認ください) 給付する金額 以下の金額を上限に、実際に支払った費用について給付します。 給付する金額 対象経費 認定区分 給付上限額(月額) 教材費・行事費等 1号・2号・3号認定 1人あたり2,700円×対象月数 ※上記の給付上限額を超えた場合は、保護者の方のご負担となります。 ※支払は、年2回(9月末、4月末)を予定しています。 給付の対象について 給付の対象となるもの 制服、通園カバン、スモック、体操服、名札、カラー帽子、文房具、連絡帳、日本スポーツ振興センター保険料、施設主催の遠足等の行事に係る交通費、入場料(子ども分のみ)、楽器など、お子さんの通っている施設等を通じて購入した場合に限ります。 ただし、施設等が指定した店で、施設等が指定したものを購入した場合は対象となりますが、クレヨンや紙おむつなど、施設等が店や商品を指定していない場合は対象になりません。 給付の対象とならないもの 施設等が指定していない用品、延長保育料、休日保育料、特定負担額(施設整備費、教育充実費など)、一時預かり料、PTAや保護者会費、写真、アルバム、DVD、給食費など 申請に必要な書類について 補足給付を希望される場合は、「瑞穂町特定教育・保育等実費徴収に係る補足給付事

申請・手続き

必要書類
  • 瑞穂町特定教育・保育等実費徴収に係る補足給付申請書

出典・公式ページ

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/002/p006140.html

最終確認日: 2026/4/6