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利用者負担額(保育料・給食費)について

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本文 利用者負担額(保育料・給食費)について ページID:1163641 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 0~2歳児クラスの児童については教育・保育にかかる経費(給食費や保育士等職員の人件費、光熱水費など)のうち、一部を保育料として各家庭で負担していただきます。3~5歳児クラスの保育料は無料ですが、給食費がかかります。なお給食費は、ご飯・パン代等の主食費とおかずやおやつ代等の副食費にわかれています。 ワンモアベイビー支援保育料等減免申請について 保育料・副食費免除の決定 保育料の額・副食費の免除については、保護者(父・母)または祖父母の市町村民税の合算額によって決定します。保育料の額・副食費の免除の決定は松阪市が行いますが、主食費・副食費の額については各園(公立園は松阪市)で定めます。 令和8年4月~8月分までの保育料・副食費の額は、令和7年度市町村民税の額を基に算定します。 ​令和8年9月~令和9年3月分までの保育料・副食費の額は、令和8年度市町村民税の額を基に算定します。 松阪市以外に居住されていた方等について 松阪市で市町村民税額の課税がない方は、個人番号を利用して、松阪市が他市町村へ市町村民税額等を照会することにより、市町村民税額を確認します。 所得の確認できない場合や海外で収入を得られている場合は、収入または所得の額や控除額が確認できる書類の提出を求めます。 家計の主宰者について 祖父母等と同居している世帯で、父母の年間収入が88万円未満(合計所得額23万円未満)である場合は、祖父母等が「主に生計を維持する」ものとして、祖父母等の市町村民税額を含めて保育料及び副食費免除の算定を行います。別世帯であっても、住民票上同一地番の場合は、同居とします。 保育料・副食費免除基準額表 3~5歳児クラスまでのこどもの保育料は0円です。なお、給食費(主食費・副食費)は必要になります。 0~2歳児クラスまでの子どもの保育料は、以下の基準表に基づき決定します。 利用者負担額基準表 [PDFファイル/657KB] (注1)基準額表は変更となる場合があります。 (注2)新制度に移行していない私立幼稚園や認可外保育施設は対象外です。 松阪市で市町村民税(住民税)が課税されている方は、税額決定通知書で保育料を算出できます。他市区町村で課税されている方は、通知書等の様式や表記方法等が異なるため、確認方法が異なりますのでご注意ください。 保育料・副食費免除の試算方法 [PDFファイル/328KB] 保育料の減免について 松阪市ワンモアベイビー支援 松阪市独自の施策として、保育園・幼稚園・認定こども園等に通う子どもが、生計を同一とする18歳以下(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある)の子どものうち第3子以降である場合、保育料・副食費を免除します。 免除を受けるには、年度ごとの申請が必要です。 対象の方は、以下のフォームから申請してください。 令和8年度 ワンモアベイビー支援保育料等減免のオンライン申請 その他の減免 以下の項目に該当し、保育料の納付が困難な場合、保育料の減免申請をすることにより減免を受けられる場合があります。 世帯の生計中心者が3か月以上療養を要する傷病のため、収入が得られなくなった場合 保育料算定対象所得(4~8月分保育料は前年度所得、9月分保育料以降は現年度所得)と、その翌年分所得と著しい相違がある場合 ※自己都合による収入の減少(育児休業取得等)は減免適用外 自然災害により児童の保護者の住宅が被害にあった場合 火災等により児童の保護者の住宅が半焼、半壊以上の被害を受けた場合 入園中の児童が1か月以上療養を必要とする疾病にかかり保育を受けられなかった場合 父母以外の者が「家計の主宰者」として認定された場合であっても、現状の父母の収入により児童がいる世帯の生計が成り立っていると認められる場合は、父母を「家計の主宰者」として保育料を算定する 要件や申請方法については、こども未来課までご相談ください。なお、原則として、減免の遡及適用はいたしません。 保育料の納入方法 保育料は毎月口座振替にて利用月の月末日に納入いただきます。ただし、12月のみ25日が振替日となります。また、振替日が金融機関の営業日でない場合は翌営業日となります。 保育料以外に給食費や保護者会費など実費を保育園で徴収することがあります。 その他 保育料は在籍している限り必要になります。1か月間全く通園しなかった場合、または月途中で退園した場合でも保育料の日割り等は適用されません。 世帯状況(結婚、離婚、祖父母同居・別居等)に変更が生じた場合は、こども未来課で手続きが必要です。 保育料・副食費免除について、変更が生じた場合は、「保育料変更通知」

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/youho/hoikuryou.html

最終確認日: 2026/4/12

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