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個人事業税の非課税・減免

市区町村神奈川県ふつう5000円減免または全額非課税

身体障害者手帳1級から4級の方が個人で事業を行う場合、個人事業税が5000円減免されます。また、視覚障害がある方のあんま等事業は非課税です。

制度の詳細

個人事業税の非課税・減免 ページ番号 C1004372 更新日  令和5年3月31日 両眼の視力が0.06以下のかたで、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の事業を個人で行っているかたは事業税が非課税になります。 身体障害者手帳1級から4級のかたで、事業を個人で行っているかたは、事業税が5,000円減免されます。 窓口 神奈川県 藤沢県税事務所 〒251-8534 藤沢市鵠沼石上2-7-1(藤沢合同庁舎内) 電話:0466-26-2111(代表) ファクス:0466-25-6289 神奈川県 藤沢県税事務所 個人事業税のページ (外部リンク) より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください 質問:このページの内容は参考になりましたか? 参考になった ふつう 参考にならなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった ふつう わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当 市役所分庁舎2階 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157 お問い合わせ専用フォーム

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  • 身体障害者手帳

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神奈川県藤沢県税事務所
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出典・公式ページ

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shogai/1004372.html

最終確認日: 2026/4/12