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在宅ねたきり老人等介護手当について

市区町村かんたん

要介護4または5と認定された人を自宅で介護している人に、毎月5000円を年2回に分けて支給します。

制度の詳細

本文 在宅ねたきり老人等介護手当について 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年1月21日更新 ページID:0026989 重度の要介護者等を介護している方に手当を支給します 対象となる方 矢板市に住所を有し、要介護4または要介護5に認定された方と同一世帯で、在宅にて常時介護をしている方(介護者)に対して支給します。 ※同居されていても、住民票上世帯分離している場合は該当となりません。 内容 ◎月額5,000円を年2回に分けて介護者の口座に振り込みます。 ・支給月は、10月(上半期4~9月分)と4月(下半期10~3月分)になります。 ・支給前に現況届により在宅状況を確認後、お振り込みいたします。 ・現況届は、支給月の前月中にご自宅へ郵送いたします。 申請方法 「矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書」と裏面「介護者の方にお聞きします(アンケート)」に必要事項をご記入の上、幸齢課窓口にご提出ください。 介護認定期間にかかわらず、申請月の翌月から支給の対象となります。 ※介護保険認定結果通知書、介護者名義の通帳をお持ちください。 〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書 [PDFファイル/165KB] 申請内容に変更があった場合 受給者、住所、受取口座の変更等申請内容に変更があった場合、「矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届)」を幸齢課へ提出してください。 〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届 [PDFファイル/91KB] 〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届記入例 [PDFファイル/122KB] 受給資格が喪失する場合 次の場合には受給資格がなくなりますので、「矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届」と「矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格現況届」を幸齢課に提出してください。 ・介護者でなくなったとき ・介護者または要介護者等が矢板市に住所を有しなくなったとき ・要介護者等が死亡したとき ・要介護者が要介護3以下になったとき ・要介護者等が老人福祉施設等(病院を含む)に入所または入院したとき (短期の入所または入院は除きます) ・世帯分離したとき 〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届 [PDFファイル/91KB] 〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格(変更・喪失)届記入例 [PDFファイル/122KB] 〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給現況届 [PDFファイル/96KB] 〇矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給現況届記入例 [PDFファイル/148KB] このページに関するお問い合わせ先 幸齢課 〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号 代表 Tel:0287-43-3896 Fax:0287-43-5404 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/koureitaisaku/zaitakunetakiriroujinntoukaigoteate.html

最終確認日: 2026/4/12

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