災害による市・県民税の減免について
市区町村福井市 財政部 市民税課ふつう損害の程度と前年合計所得額に応じて、8分の1から全部まで減免
災害で住宅や家財が被害を受けた方が対象です。被害の程度と前年所得に応じて、市・県民税の一部または全部が減免されます。福井市役所市民税課で申請できます。
制度の詳細
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災害による市・県民税の減免について
最終更新日:2024年5月30日
災害による市・県民税の減免について
災害による市・県民税の減免について
災害により住宅や家財が被害を受けたときには、市・県民税の減免措置が受けられる場合がございます。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
1 減免対象となる基準
震災、風水害、火災、雪害などにより著しい被害を受けた方で、次の基準に該当する方。
損害の程度
前年の合計所得額
減免の割合
10分の3以上10分の5未満
(床上浸水を対象とみなす)
500万円以下
2分の1
500万円超750万円以下
4分の1
750万円超1000万円以下
8分の1
10分の5以上
500万円以下
全部
500万円超750万円以下
2分の1
750万円超1000万円以下
4分の1
2 減免申請方法
(1)受付場所 福井市役所本館2階 市民税課
(2)受付時間 平日 午前8時半から午後5時15分まで
(3)必要なもの
・り災証明書(写し可)
・納税通知書(災害で無くされた方については結構です)
※納期限未到来のものに限り、納期限7日前までに申請が必要です。
3 減免の内容
個人市県民税が対象
勤め先で給与天引きや年金天引きの方も含みます
お問い合わせ先
財政部
市民税課
電話番号
0776-20-5306
|
ファクス番号
0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階
【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
メールでのお問い合わせはこちら
ページ番号:023630
申請・手続き
- 必要書類
- り災証明書(写し可)
- 納税通知書(災害で無くされた方は不要)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福井市役所本館2階 市民税課
- 電話番号
- 0776-20-5306
出典・公式ページ
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/gennmennsaigai.html最終確認日: 2026/4/20