助成金にゃんナビ

災害による市・県民税の減免について

市区町村福井市 財政部 市民税課ふつう損害の程度と前年合計所得額に応じて、8分の1から全部まで減免

災害で住宅や家財が被害を受けた方が対象です。被害の程度と前年所得に応じて、市・県民税の一部または全部が減免されます。福井市役所市民税課で申請できます。

制度の詳細

ホーム > くらし > 税金 > 個人の市・県民税 > 災害による市・県民税の減免について 最終更新日:2024年5月30日 災害による市・県民税の減免について 災害による市・県民税の減免について 災害により住宅や家財が被害を受けたときには、市・県民税の減免措置が受けられる場合がございます。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。 1 減免対象となる基準 震災、風水害、火災、雪害などにより著しい被害を受けた方で、次の基準に該当する方。 損害の程度 前年の合計所得額 減免の割合 10分の3以上10分の5未満 (床上浸水を対象とみなす) 500万円以下 2分の1 500万円超750万円以下 4分の1 750万円超1000万円以下 8分の1 10分の5以上 500万円以下 全部 500万円超750万円以下 2分の1 750万円超1000万円以下 4分の1 2 減免申請方法 (1)受付場所 福井市役所本館2階 市民税課 (2)受付時間 平日 午前8時半から午後5時15分まで (3)必要なもの ・り災証明書(写し可) ・納税通知書(災害で無くされた方については結構です) ※納期限未到来のものに限り、納期限7日前までに申請が必要です。 3 減免の内容 個人市県民税が対象 勤め先で給与天引きや年金天引きの方も含みます お問い合わせ先 財政部 市民税課 電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748 〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】 業務時間 平日8:30~17:15 メールでのお問い合わせはこちら ページ番号:023630

申請・手続き

必要書類
  • り災証明書(写し可)
  • 納税通知書(災害で無くされた方は不要)

問い合わせ先

担当窓口
福井市役所本館2階 市民税課
電話番号
0776-20-5306

出典・公式ページ

https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/gennmennsaigai.html

最終確認日: 2026/4/20

災害による市・県民税の減免について(福井市 財政部 市民税課) | 助成金にゃんナビ