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簡易耐震診断推進事業について

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制度の詳細

簡易耐震診断推進事業について 簡易耐震診断 昭和56年5月31日以前に着工した住宅を町内に所有している人は、簡易耐震診断の申し込みを行うことで、簡易耐震診断員として登録している建築士が行う「簡易耐震診断」を受けることができます。 診断を受けると耐震性の評価や、改善のポイントなどをまとめた報告書が発行されます。この機会にぜひ診断を受けてください。 費用 無料 診断対象外の住宅 昭和56年6月1日以降に着工した住宅 延べ面積の過半が住宅として使用されていない店舗等併用住宅 プレハブ工法の住宅 平成12~14年度に実施した「わが家の耐震診断事業」の耐震診断を受けた住宅 申込方法 申込者自身で診断員を選び事前に診断員に電話連絡の上、申込書に必要事項を記入し、都市計画課へ提出してください。 申込書及び「簡易耐震診断員名簿」は都市計画課の窓口にも設置しております。 申込には、昭和56年5月31日以前に着工した住宅であることが確認できる下記のいずれかの書類の写しが必要です。 住宅建築時の建築確認通知書又は検査済証 住宅の登記簿謄本 住宅の固定資産税の課税明細書(建築年が記載されたもの) その他住宅の建築年を証明できる書類 申込書 簡易耐震診断申込書(戸建て住宅)(PDF:49KB) 簡易耐震診断申込書(戸建て住宅)(ワード:41KB) 簡易耐震診断申込書(共同住宅)(PDF:51KB) 簡易耐震診断申込書(共同住宅)(ワード:46KB) 簡易耐震診断申込書(長屋住宅)(PDF:60KB) 簡易耐震診断申込書(長屋住宅)(ワード:48KB) 簡易耐震診断員名簿 簡易耐震診断員名簿(東播磨地域)(PDF:181KB) 簡易耐震診断員名簿(県内全域)(PDF:1,630KB) 令和7年度の受付期間について 令和7年4月1日から令和7年11月20日まで 受付は先着順です。受付期間内でも、予算がなくなり次第受付を終了します。 簡易耐震診断の結果、耐震性が低かった場合は? ひょうご住まいの耐震化促進事業 簡易耐震診断により、耐震性が低いと診断され、耐震改修工事などを行う場合は、「ひょうご住まいの耐震化促進事業」による補助制度があります。 詳しくは、「ひょうご住まいの耐震化促進事業について」のページをご覧ください。 播磨町住宅耐震推進進事業補助金についてのページへ その他の制度 播磨町住宅リフォーム助成制度 町内産業の活性化と住環境の向上を目指して「住宅リフォーム助成制度」を始めました。町内事業者が施工する住宅リフォーム工事に対し、その費用の一部を助成する制度です。 播磨町住宅リフォーム助成制度 住宅耐震改修工事利子補給事業 銀行から融資を受けて耐震改修工事をする場合利子の一部を補助する事業です。 住宅耐震改修工事利子補給事業(兵庫県ホームページ)(外部サイトへリンク) 住宅改修促進税制 所得税の控除 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額から補助金等の額を差し引いた金額の10%(上限25万円)相当額を所得税額から控除する制度 固定資産税の減額 耐震改修を行った住宅の固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)を減額する制度 関連リンク 兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)(外部サイトへリンク) 耐震改修後、自然災害への更なる備えとして、小さな負担で大きな支援が得られます。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.harima.lg.jp/toshikekaku/kurashi/sumai/taishin/shindan.html

最終確認日: 2026/4/12

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