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児童手当の手続きについて

市区町村岩沼市ふつう3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円。3歳以上~高校生:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円

0歳から高校生年代の児童を養育する親に児童手当を支給します。第1子・第2子は月1万~1.5万円、第3子以降は月3万円です。

制度の詳細

児童手当の手続きについて 更新日: 2026 年 3 月 5 日 児童手当制度について 児童手当制度ご案内2つ折りリーフレット(令和6年10月分からの内容) 児童手当とは 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識のもとに、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。 支給対象児童 0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 受給者について 児童手当の申請者(受給者)は、原則として児童の父または母で、生計中心者の方です。児童手当における生計中心者とは、父母のうち所得の高い方になります。 支給要件 原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学の場合を除く)。 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します(離婚協議中であることの証明書類が必要です)。 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親に支給します。 公務員の方は所属庁から支給されます(勤務先で手続きをしてください)。 手当月額 児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降 3歳未満 15,000円 30,000円 3歳以上~ 高校生年代 10,000円 30,000円 大学生年代 なし(多子加算算定児童としてのカウントのみ) なし(多子加算算定児童としてのカウントのみ) ※「大学生年代」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過したあと22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を指します。(実際に大学に通っているかは問いません) ※「第3子以降」とは、監護し生計費を負担している大学生年代までの子どものうち、3番目以降の子を指します。 所得制限限度額・所得上限限度額 所得制限なし 受給者と配偶者のそれぞれの所得を単独で判定し、所得の高い方が児童手当の受給者となります。 支給時期 2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に前月分までの手当を2ヶ月分ずつ支給します。(10日が土・日・祝日にあたるときは直前の営業日となります。) 例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。 また、令和6年12月の振込から支払通知書が廃止されています。通帳の記帳などにより振込をご確認ください。 ※児童手当の支給がわかるものが必要な場合は、下記担当課へご相談ください。 児童手当の申請 ※始めて子が生まれた方や他市区町村より転入など、当市において受給資格が生じた場合、 その事由が発生した日の翌日より 15日以内 に「児童手当認定請求書」を提出してください 。原則、申請した月の翌月分からの支給になりますが、申請が遅れた場合、児童手当が受給できない月が発生する場合があります。 新規申請の手続き(認定請求) 手続きについて どのようなときに 第1子が生まれた(出生届提出後) 市外から転入した 離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) 公務員を退職した 養子縁組をした(再婚による配偶者の子との養子縁組を含む) 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった 施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった 海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった 現在受給している方が逮捕・拘禁された 現在受給している方が行方不明になった 現在受給している方がなくなった 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した 児童の未成年後見人に選任された いつまでに その事由が発生した日の翌日より15日以内 原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。 必ず提出する書類 認定請求書 ( 【記入例】認定請求書 ) 請求者の身分証明書(運転免許証等)の写し 請求者名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し 請求者の健康保険の内容がわかるものの写し 該当者のみが提出する書類 ※下記以外にも添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。 別居監護申立書 :単身赴任等により児童と別居している方 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) :申請者が離婚協議中で配偶者と別居している場合(家庭裁判所における事件係

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書
  • 戸籍謄本

問い合わせ先

担当窓口
子ども福祉課
電話番号
0223-23-0826

出典・公式ページ

https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kyoiku-sports/jido-teate/jido-teate.html

最終確認日: 2026/4/12

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