住宅改修の費用
市区町村介護保険(全国共通)ふつう20万円までの工事が対象。利用者自己負担は、かかった費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)
要介護・要支援認定を受けた方が、住宅改修工事にかかった費用の一部(1~3割)を介護保険から給付される制度です。20万円までの工事が対象で、利用者負担は所得に応じて決まります。
制度の詳細
住宅改修の費用
ページ番号1033292
更新日
令和6年4月1日
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住宅改修は、要介護・要支援認定を受けた方が利用することができます。
生活環境を整えるための小規模な工事が対象であり、被保険者の資産形成につながるような大規模工事や資産価値を高めるような工事は対象となりません。
要介護度に関係なく、20万円までの工事が住宅改修費(保険給付)の対象となり、利用者自己負担は、かかった費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。20万円を超える場合には、その超えた分の費用の全額を自己負担することになります。
住宅改修費の支給対象種目
手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものをいいます。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。
段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための住宅改修をいいます。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が該当します。ただし、浴室内すのこを置くことによる段差の解消や、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除きます。
滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製材料、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が該当します。
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象になりません。
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が該当します。ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。さらに、排水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kaigohoken/1006764/1009980/1033292.html最終確認日: 2026/4/5