災害を受けられた方に対する県税の軽減措置などについて
市区町村ふつう
制度の詳細
更新日:2025年6月27日
災害を受けられた方に対する県税の軽減措置などについて
地震,火災,風水害などの災害により損害を受けた方には,税金の軽減や免除(減免),期限の延長,徴収を猶予するなどの方法があります。
お近くの各地域振興局・支庁まで,お気軽にご相談ください。
詳しい説明について(外部サイトへリンク)
←ご確認ください。
大隅地域振興局県税課
(所管:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)
TEL:0994(52)2093
〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/zi_chouminzei/20250627_kagoshima_genmen.html最終確認日: 2026/4/12