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災害を受けられた方に対する県税の軽減措置などについて

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制度の詳細

更新日:2025年6月27日 災害を受けられた方に対する県税の軽減措置などについて 地震,火災,風水害などの災害により損害を受けた方には,税金の軽減や免除(減免),期限の延長,徴収を猶予するなどの方法があります。 お近くの各地域振興局・支庁まで,お気軽にご相談ください。 詳しい説明について(外部サイトへリンク) ←ご確認ください。 大隅地域振興局県税課 (所管:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町) TEL:0994(52)2093 〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/zi_chouminzei/20250627_kagoshima_genmen.html

最終確認日: 2026/4/12

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