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特別児童扶養手当

市区町村ふつう手当額(児童1人あたり月額)特児1級58,450円、特児2級38,930円

障害のある20歳未満の児童を養育している方に、月額58,450円または38,930円の手当を支給します。所得制限があり、申請が必要です。

制度の詳細

このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual モバイル サイトマップ 特別児童扶養手当 ページ番号:891-039-055 更新日:2026年4月1日 特別児童扶養手当は、障害のある児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目 的とする手当です。 原則として申請した日の翌月分から支給されます。 手当は、申請しないと支給されません。支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。 対象 下記のいずれかに該当する程度の障害(注釈1)のある20歳未満の児童を養育している方。 申請者・配偶者・扶養義務者(注釈2)に所得制限があります。 身体障害 おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む) 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど 知的障害 おおむね愛の手帳1~3度程度 精神障害 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等) 重複障害 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。 注釈1:詳細は、下記「障害程度基準表」をご覧ください。 注釈2:扶養義務者とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子供、孫などの親族の方です。同居している親族の方(対象児童を除く)は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。 障害程度基準表(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三) 障害程度基準表(PDF:385KB) ただし、下記のいずれかにあてはまる場合は、原則として手当は受給できません。 児童が児童福祉施設等に入所しているとき 児童が障害を理由とした公的年金の給付を受けているとき 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき 手当額(児童1人あたり月額) 手当額は、令和8年4月分から下記のとおり改定となりました。 特児1級 58,450円 特児2級 38,930円 注釈:手当の月額は物価変動等により、今後改定されることがあります。 所得制限について 所得制限額表(単位:円) 扶養人数 申請者 配偶者・扶養義務者 所得金額 所得金額 0人 4,676,000 6,367,000 1人 5,056,000 6,616,000 2人 5,436,000 6,829,000 3人 5,816,000 7,042,000 扶養親族 1人増すごと 380,000円を加算 213,000円を加算 認定の際には、所得金額で判定となります。 所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。 給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。 所得の確認 (1)所得金額 給与所得者(確定申告をした方を除く) 令和6年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 確定申告をした方 令和6年分確定申告書第一表の「所得金額等」欄の「合計」 注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告した方は、令和6年分確定申告書第三表の「所得金額」欄の特別控除後の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告した方は、令和6年分確定申告書第三表の「所得金額」欄のそれぞれの所得金額を加えます。 (2)扶養人数 令和6年中の税法上の扶養人数 所得から控除できる金額(申告していることが必要です) 老人扶養親族(1人につき)(注釈) 10万円 特定扶養親族(1人につき)(注釈) 25万円 16歳以上19歳未満(平成18年1月2日生から平成21年1月1日生まで)の控除対象扶養親族(1人につき) 所得の申告以外に児童手当係に申立が必要となります。 25万円 障害者控除(1人につき) 勤労学生控除 27万円 寡婦控除 27万円 ひとり親控除 35万円 特別障害者控除(1人につき) 40万円 配偶者特別控除 控除相当額 医療費控除、雑損控除 小規模企業等共済掛金控除 注釈:孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の場合、 (1)老人扶養親族は1人につき6万円(ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円) (2)特定扶養親族は控除の対象外です。 手当の支給について 支給月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回です。 各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込みます。 振込前に通知等は送付しておりません。手当の振込は通帳の記帳等で確認してください。 申請・手続き方法 申請に必要なものをご用意いただき、下記の受付窓口のいずれかで申請してくださ

申請・手続き

必要書類
  • 源泉徴収票または確定申告書
  • 障害程度基準表による障害認定
  • 住民票

出典・公式ページ

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/tokubetujidoufuyou.html

最終確認日: 2026/4/20