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空家の適切な管理に対する助成

市区町村目黒区ふつう管理委託費用の年度ごとの総額費用の2分の1(1か月あたりの上限は2,000円)、樹木のせん定費用の2分の1(上限は20,000円)

目黒区内の空き家の適切な管理に必要な費用の一部を助成します。管理委託費は月2,000円上限で最長36か月、樹木剪定は20,000円上限で1回まで支援します。

制度の詳細

ここから本文です。 空家の適切な管理に対する助成 目次 目黒区空家適正管理助成制度 使用していない家屋は、定期的に見回り風を入れるなど、適正に管理しないと急速に傷んでしまいます。そこで目黒区では、空家の適切な管理を促し、周辺の生活環境の保全を図るため、所有者等が空家を適切に管理するために支出した費用の一部を助成しています。 区内に空家をお持ちの方、今後お住まいが空家になる予定のある方など、ぜひ、ご活用ください。 空家適正管理助成事業の概要パンフレット(PDF:486KB) 空家適正管理助成について、簡潔にまとめていますのでご覧ください。 お問合せの際は、 都市整備課空家対策調整係 (電話:03-5722-8692、ファックス:03-5722-9239)までご連絡ください。 助成の内容 管理委託助成 空家の適切な管理を管理委託により行っている場合、費用の一部を助成します。 申請月以降の管理委託が対象となります。 樹木せん定助成 空家の敷地内に存する樹木をせん定する場合、費用の一部を助成します。 助成一覧 管理委託助成 樹木せん定助成 助成金額 管理委託費用の年度ごとの総額費用の2分の1 (1か月あたりの上限は2,000円) 樹木のせん定費用の2分の1 (上限は20,000円) 助成期間及び回数 初回の申請月から継続した最長36か月以内 管理委託助成を受けている期間内に1回限り 主な要件 管理している事業者等の名称及び連絡先の掲示物を設置すること その空家が初めて管理委託助成を受けること 管理委託助成を受けている期間内に樹木のせん定を行うこと 助成の対象となる要件 区内にある 一戸建ての住宅の空家 であること(倉庫、物置、社宅等は対象外となります) 所有者または法定相続人 (個人)が申請者であること 防犯、防災、衛生、景観等の観点から、空家の適切な管理を 管理委託により行っている こと 管理委託を受託しているものの名称と連絡先を表示した 看板等を設置 していること 住民税・固定資産税等を滞納していないこと 初めて助成を受ける空家であること 樹木のせん定については、 管理委託を行っている期間内 に行うこと 助成手続きの流れ 管理委託や樹木のせん定を開始する前に申請を行い、交付決定を受けてください。 交付決定を受ける前にかかった費用については、助成対象となりませんので、ご注

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
都市整備課空家対策調整係
電話番号
03-5722-8692

出典・公式ページ

https://www.city.meguro.tokyo.jp/juutaku/kurashi/sumai/akiyakanrijosei.html

最終確認日: 2026/4/6

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