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障がい児通所に係る利用者負担の多子軽減措置について

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制度の詳細

障がい児通所に係る利用者負担の多子軽減措置について ページID Y1000353 更新日  令和7年3月31日 印刷 平成26年4月1日より就学前の児童が2人以上いる世帯で障がい児通所支援(注参照)、保育所、幼稚園、認定こども園などに通っており、2人目以降の児童が障がい児通所支援を利用している場合は、通所給付費にかかる利用者負担額が軽減されます。 (注)「障がい児通所支援」とは、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援のことです。 利用者負担の軽減内容 次の1.から3.を合算した額と従来の所得区分ごとの負担上限額を比較して、低い方の額が軽減後の負担上限額になります。 第1子が障がい児通所支援を利用する場合の利用者負担額 その月の通所給付費の100分の10 第2子が障がい児通所支援を利用する場合の利用者負担額 その月の通所給付費の100分の5 第3子が障がい児通所支援を利用する場合の利用者負担額 0円 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの情報はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ 〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335 電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表) お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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出典・公式ページ

https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000308/1000323/1000348/1000353.html

最終確認日: 2026/4/12

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