定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
市区町村かんたん
令和6年分の所得税と個人住民税の定額減税で減税しきれない部分を補うため、最大12万円程度の調整給付金を支給します。
制度の詳細
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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
更新日:2024年7月1日
調整給付金について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されますが、所得の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方においては、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を実施します。
調整給付は、対象者にいち早く給付を行う観点から、2024年(令和6年)6月3日時点の令和6年度分個人住民税課税情報(2023年(令和5年)1月から12月の所得情報)を基に推計した令和6年分所得税額を用いて給付額を算出するものになります。なお、令和6年分所得税額(注)が確定した後、調整給付額を再計算し、不足があった場合は、その不足分を令和7年度に追加で給付する予定です。
注:令和6年分所得税額は、2024年(令和6年)1月から12月までの所得情報等に基づき決定します。
対象者
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
令和6年分の所得税および令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者を含めた扶養親族の数(国内居住者に限る)
調整給付金の給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
調整給付金の給付額 (1+2の合計を1万円単位で切り上げた額)
所得税分控除不足額=定額減税可能額(3万円×減税対象人数) -令和6年分推計所得税額
個人住民税分控除不足額=定額減税可能額(1万円×減税対象人数) -令和6年度分個人住民税所得割額
注:1及び2の額が0円を下回る場合は0円
給付例
調整給付の給付例について、モデルケースを紹介します。
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円
令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円(本人+扶養親族数3人)=4万円
所得税分控除不足額4万7千円(所得税分定額減税可能額12万円-令和6年分推計所得税額(減税前)7万3千円)
個人住民税分控除不足額1万5千円(個人住民税分定額減税可能額4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円)
調整給付額(1+2の合計)=6万2千円(所得税分控除不足額4万7千円+個人住民税分控除不足額1万5千円)
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
調整給付金の給付時期
現在給付に向けて準備を進めております。詳細が決まり次第本ウェブページを随時更新してまいります。
ご自身が給付対象者となるか、また、給付金がいくらになるかなど、現時点でお答えはできません。あらかじめご了承ください。
定額減税・調整給付金に関する情報
令和6年度 個人市・県民税の定額減税について
内閣官房ウェブサイト「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
(外部サイトにリンクします)
デジタル庁ウェブサイト「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」
(外部サイトにリンクします)
問い合わせ先
調整給付金に関すること
企画部企画課(電話番号:0228-22-1125)
定額減税に関すること
総務部税務課(電話番号:0228-22-1121)
調整給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
国や市区町村などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
なお、「内閣府ウェブサイト」を送信元とし、「電気・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などの内容が記載され、マイナポータルをかたった偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されており、内閣府から注意喚起が行われております。
詳しくは次の外部リンク
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.kuriharacity.jp/w007/010/030/PAGE000000000000013122.html最終確認日: 2026/4/12