児童扶養手当のご案内
市区町村長野県北佐久郡軽井沢町ふつう月額11,010円~46,690円(児童の人数・所得により異なる)
ひとり親家庭等を対象とした児童扶養手当制度。父母の離婚や死亡等により子どもを養育している場合、月額11,030円~46,690円を年6回支給。
制度の詳細
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児童扶養手当のご案内
ページID:0001142
更新日:2025年7月10日更新
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児童扶養手当とは?
父母の離婚などにより子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
1.受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する年度末までの間にある者)を養育している父・母や、父・母にかわってその児童と同居し、養育している人です。なお、児童が中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
父母が離婚した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
父又は母の生死が明らかでない児童
父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
父又は母がDV保護命令を受けた児童
父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで生まれた児童
次のような場合には、手当は支給されません。
児童が
日本国内に住所がないとき
児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合は除く)
父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき
※児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、
児童扶養手当より低額の公的年金を受ける方について、その差額分の手当を受けることができるようになりました
。児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。詳しくは教育委員会こども教育課児童係までお問い合わせください。
2.手当を受ける手続き
手当を受けるには、教育委員会こども教育課児童係の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事が認定をおこないます。
請求者と対象児童の戸籍謄本
申請者と対象児童の保険証の写し
振込先口座のわかるもの
その他必要書類(状況により異なります。)
3.手当の支払い
手当は県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1・3・5・7・9・11月の年6回、各月の11日(休日にあたる場合は直前の平日)に支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。
※「児童扶養手当法」が改正され、令和元年11月分から奇数月に年6回、各2か月分が指定した金融機関へ振り込まれるようになりました。
1月支払(2か月分) 11・12月分
3月支払(2か月分) 1月・2月分
5月支払(2か月分) 3月・4月分
7月支払(2か月分) 5月・6月分
9月支払(2か月分) 7月・8月分
11月支払(2か月分) 9月・10月分
(*1)8月の現況届時にご提出いただく前年所得によって必要がある場合は、翌年1月支払分から手当額の変更を行います。
4.手当の額
(月額)
表1:手当月額(令和7年4月から)
区 分
全部支給
一部支給
児童 第1子
46,690円
所得額に応じ11,010円 ~46,680円
児童 第2子以降1人つき
11,030円加算
所得額に応じ 5,520~11,020円加算
※前年の所得が所得制限の限度額を超えている場合は、
認定はされますが手当が支給停止
となります。
所得制限限度額
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合はその年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
表2:所得制限限度額(年額)(令和6年11月から) 単位:円未満
扶養親族等の数
本人
配偶者及び扶養義務者
全部支給される者
一部支給される者
0人
690,000
2,080,000
2,360,000
1人
1,070,000
2,460,000
2,740,000
2人
1,450,000
2,840,000
3,120,000
3人
1,830,000
3,220,000
3,500,000
4人
2,210,000
3,600,000
3,880,000
5人
2,590,000
3,980,000
4,260,000
※老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき60,000円を限度額に加算します。
扶養義務者とは?
受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。住民票同一世帯ばかりでなく、
住民票は別でも実態として同居されている方
の場合も含みます。
5.手当の額が改定される場合
手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。
対象児童が増えたとき
手当額改定請求書を提出していただくこと
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本
- 保険証の写し
- 振込先口座がわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 教育委員会こども教育課児童係
出典・公式ページ
https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/1142.html最終確認日: 2026/4/12