犯罪被害者等見舞金等を支給します
市区町村福島市ふつう遺族見舞金60万円、重傷病見舞金30万円、転居費用助成金20万円(上限)
犯罪被害者とそのご遺族を対象に、経済的負担を軽減するため見舞金を支給します。遺族見舞金60万円、重傷病見舞金30万円、転居費用助成金20万円が対象です。令和4年4月1日以降の犯罪被害が対象で、福島市内に住所がある方が申請できます。
制度の詳細
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族へ、経済的負担の軽減のため、被害の状況に応じて見舞金等を支給しています。
見舞金の種類
見舞金の種類別詳細
見舞金の種類
金額
対象
遺族見舞金
60万円
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(下記Q&Aを参照)
重傷病見舞金
30万円
犯罪行為により重症病を負われた方
※療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された方
転居費用助成金
20万円(上限)
遺族見舞金または重傷病見舞金に該当する方のうち、犯罪により従前の住居に居住することが困難になり、新たな住居へ転居される方
【犯罪被害者等見舞金等チラシ】 (PDFファイル: 219.3KB)
【犯罪被害者等見舞金支給要綱】 (PDFファイル: 461.5KB)
【転居費用助成金支給要綱】 (PDFファイル: 431.1KB)
対象となる犯罪行為
人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定されるもの
ただし、正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く
令和4年4月1日以降
に発生した犯罪行為による被害が対象です。
住所要件
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、福島市内に住所を有する被害者又はご遺族
申請期限
遺族見舞金・重傷病見舞金
犯罪被害の発生を知った日から2年以内
(重傷病の方が亡くなった場合には、亡くなった日から2年以内)
転居費用助成金
犯罪被害の発生を知った日から1年以内
お問い合わせ先・申請窓口
上記以外にも必要な条件があります。申請をご希望の場合は、下記の窓口までお問い合わせください。
【相談】犯罪被害者等相談窓口(市役所 庁舎棟1階 市民相談室内)電話:024-535-2121
【申請手続き】生活課安全安心・避難者支援係(市役所 庁舎棟8階) 電話:024-525-3787
主なQ&A
質問 対象となる「犯罪行為」は具体的にどのようなものか?
回答 日本国内において発生したもので、主な犯罪行為として、殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。なお、過失による行為は対象外のため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き、含まれませ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kurashi/life-service/7838.html最終確認日: 2026/4/5