火災・風水害見舞金
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火災・風水害見舞金
ページID:0001650
更新日:2023年12月5日更新
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火災・風水害見舞金
家屋の被害を受けられた方に対する見舞金制度です。
火災・風水害見舞金一覧表
被害の程度
種別
見舞金の額
流出
住家
200,000円
流出
非住家
100,000円
全壊(全焼)
住家
200,000円
全壊(全焼)
非住家
100,000円
半壊(半焼)
住家
100,000円
半壊(半焼)
非住家
50,000円
※対象者は、大津町に住所を有する方で、建物の所有者及び賃借人とし、賃借人については、被害により退去に至った方とします。
なお、賃借人に対する見舞金額は、上記の金額の半額となります。
また、非住家の場合は、固定資産税の評価基準に該当するものを対象とします。
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
福祉課
代表
〒869-1292
熊本県菊池郡大津町大字大津1233
Tel:096-293-3510
Fax:096-292-1234
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出典・公式ページ
https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/1650.html最終確認日: 2026/4/12