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火災・風水害見舞金

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制度の詳細

本文 火災・風水害見舞金 ページID:0001650 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示 火災・風水害見舞金 家屋の被害を受けられた方に対する見舞金制度です。 火災・風水害見舞金一覧表 被害の程度 種別 見舞金の額 流出 住家 200,000円 流出 非住家 100,000円 全壊(全焼) 住家 200,000円 全壊(全焼) 非住家 100,000円 半壊(半焼) 住家 100,000円 半壊(半焼) 非住家 50,000円 ※対象者は、大津町に住所を有する方で、建物の所有者及び賃借人とし、賃借人については、被害により退去に至った方とします。 なお、賃借人に対する見舞金額は、上記の金額の半額となります。 また、非住家の場合は、固定資産税の評価基準に該当するものを対象とします。 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 福祉課 代表 〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大字大津1233 Tel:096-293-3510 Fax:096-292-1234 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/1650.html

最終確認日: 2026/4/12

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