(高額な医療費を支払ったとき)高額療養費の支給について
市区町村かんたん
松阪市国民健康保険で高額な医療費を支払った場合、自己負担限度額を超えた分を保険が負担する制度。
制度の詳細
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(高額な医療費を支払ったとき)高額療養費の支給について
ページID:0116629
更新日:2024年12月2日更新
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病気やけがで医療機関にかかり、自己負担額が高額になった場合、医療機関ごと(医科・歯科別、入院・外来別等、診療報酬明細書ごと)に21,000円以上のものを合算(70歳以上75歳未満の人は、金額にかかわらず、医科・歯科、入院・外来の区別なく合算)し、自己負担限度額を超えた分を国民健康保険が負担し請求により後から支給する制度です。ただし、保険がきかない食事代、差額ベッド代等は対象外となります。支給については、国保連合会の審査に基づいて行います。
対象の方に送付する申請書にて、窓口で手続きしていただきましたら、2回目以降は指定口座へ自動振込となります。※世帯に変更があった場合等は自動振込の対象からはずれる場合があります。
70歳未満の人の場合
70歳未満の人の限度額表
所得区分
区分
自己負担限度額(月額)
住民税課税世帯で所得
※
が901万円超
ア
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
【4回目以降 140,100円】
住民税課税世帯で所得
※
が
600万円~901万円以下
イ
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
【4回目以降 93,000円】
住民税課税世帯で所得
※
が
210万円~600万円以下
ウ
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
【4回目以降 44,400円】
住民税課税世帯で所得
※
が210万円以下
エ
57,600円
【4回目以降 44,400円】
住民税非課税世帯
オ
35,400円
【4回目以降 24,600円】
【】内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
※ 同一世帯の国民健康保険加入者全員の住民税の基礎控除後の総所得金額等です。所得の申告がない場合は、区分「ア」とみなされますのでご注意ください。
70歳以上75歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人の限度額表
区分
外来(個人単位)の限度額
外来+入院(世帯単位)の限度額
現役並み3
(課税所得690万円以上)
※1
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【4回目以降 140,100円】
現役並み2
(
課税所得380万円以上690万円未満)
※1
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【4回目以降 93,000円】
現役並み1
(
課税所得145万円以上380万円未満)
※1
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【4回目以降 44,000円】
一般
※2
18,000円
(年間上限額 144,000円)
※5
57,600円
【4回目以降 44,000円】
低所得2
※3
8,000円
24,600円
低所得1
※4
8,000円
15,000円
【】内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
※1 住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の人、及び同一世帯に属する70歳~74歳の人。ただし、住民税課税所得145万円以上でも収入金額の合計が、単身世帯で383万円未満、2人以上世帯で520万円未満の場合は、申請により「一般」となります。(同一世帯に属する70歳~74歳の被保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定します。)
※2 住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割の人。
※3 住民税非課税世帯(70歳未満の人を含む)で、低所得1以外の人。
※4 住民税非課税世帯(70歳未満の人を含む)で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。(年金の所得は、控除額を80万円として計算)
※5 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
限度額認定証について
「
限度額適用認定証
」を医療機関窓口で提示することで、入院時の医療機関窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(保険がきかない食事代・差額ベッド代等は除きます。)となります。「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの・印鑑を持ってくるの上、保険年金課・各地域振興局地域住民課にて申請してください。
※70歳以上の方で限度額区分が
「一般」
及び
「現役並み3」
の方は限度額認定証は必要ありません。お手持ちのマイナ保険証または資格確認書を医療機関に提示することで限度額が適用されます。
※窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるものについての詳細
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/23/kougaku29.html最終確認日: 2026/4/12