赤ちゃんが小さく生まれたら
市区町村岩倉市ふつう医療費の公費負担(世帯所得により一部自己負担あり)
出生体重2,000g以下または生活力が特に未熟な乳児が指定医療機関で入院治療を受ける際の医療費を公費負担する制度。世帯所得により一部自己負担あり。
制度の詳細
赤ちゃんが小さく生まれたら | 岩倉市
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赤ちゃんが小さく生まれたら
[更新日:2026年1月14日]
ID:161
1.低体重児出生届
出生時の体重が2500グラム未満の赤ちゃんを出産したときには、生活環境や病気の予防など十分な配慮が必要になるため、母子保健法に基づき低体重児出生届を提出することになっています。
届出書は、母子健康手帳交付のときにお渡ししている妊婦・産後・乳児健康診査受診票綴りに入っています。なお、助産師や保健師が家庭訪問あるいは電話をし、母子の健康状態や発育・育児の相談を行っています。
添付ファイル
(低体重児出生届_PDF形式、133.10KB)
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2.岩倉市未熟児養育医療費給付事業
岩倉市未熟児養育医療費給付事業についてご案内をします。
未熟児養育医療費給付事業とは
未熟児養育医療費給付事業とは、身体の発達が未熟なまま生まれた乳児が、指定する医療機関で
入院治療
を受ける場合、その医療費を公費で負担する制度です。
なお、世帯の所得によっては、一部自己負担が生じる場合もあります(この自己負担額は、子ども医療費助成制度の対象となります)。
対象者
岩倉市に居住している未熟児で、以下のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた場合。
次の症状があっても未熟児と診断されていない場合は、対象外となることがあります。
出生体重が2,000g以下
生活力が特に弱く、次の症状がある場合
体温が摂氏34度以下、強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す、生後24時間以上排便がない、生後48時間以上嘔吐が持続、異常に強い黄疸がある・・・などです。
疾患等により新生児集中治療室(NICU)で入院治療を受けていても、未熟児でないお子さんは対象になりません。
対象となる治療範囲
対象となる医療は、入院治療に対する医療に限ります。
保険給付の対象とならないもの(容器代、ベッド代の差額、文書料など)や認定された疾病以外は給付の対象になりません。
給付期間
指定医が必要と認めた期間で、原則3か月未満です。引き続き養育医療が必要な場合は、継続の手続きが必要となります。
未熟児養育医療給付を受けるには
申請場所
岩倉市保健センター(岩倉市旭町一丁目20番地 電話0587-37-3511)
※申請書類等を窓口にお持ちください。
平日の午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日および年末年始を除く)
申請期限
給付の対象になると診断されたら速やかに申請してください。
退院後の申請は受け付けることができませんのでご注意ください。
申請に必要な書類
マイナ保
申請・手続き
- 必要書類
- 低体重児出生届
問い合わせ先
- 担当窓口
- 岩倉市保健センター
出典・公式ページ
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000000161.html最終確認日: 2026/4/10