特別障害者手当等を受給するには
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制度の詳細
特別障害者手当等を受給するには
更新日:
2023年03月30日
身体または精神に、重度の障がいがあるため常時特別な介護が必要な在宅の重度障がい(児)者に対して、特別障害者手当、障害児福祉手当が支給されます。
手当を受けられる人
本人
配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以下で、施設に入所していない人
病院等に3ヶ月を超えて入院していない人(特別障害者手当のみ)
手当の額
特別障害者手当
月額26,620円
障害児福祉手当
月額14,480円
手当の支払い月
毎年5月、8月、11月、2月の4回
特別障害者手当等を受給するには [PDF|98.8KB]
お問い合わせ
福祉事務所/社会福祉係
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796
電話番号:0597-89-4111
内線:164
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kumano.lg.jp/childcare/?content=642最終確認日: 2026/4/12