非課税・減免について
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太田市では、特定の条件を満たす固定資産について、固定資産税を免除(非課税)したり、少なくする(減免)制度があります。宗教法人や学校法人、社会福祉事業などの固定資産、または災害などで価値が大きく減った固定資産が対象になります。申請には関係書類の提出が必要です。
制度の詳細
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非課税・減免について
ページID:0002852
更新日:2024年10月1日更新
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固定資産税等非課税申告について
地方税法および太田市市税条例で定める固定資産の非課税適用を受けようとする場合には、固定資産税等非課税規定適用申告書に関係書類を添えて提出してください。また、すでに固定資産の非課税適用を受けていたものが、非課税の規定に該当しなくなった場合は、固定資産税等非課税規定適用理由消滅申告書の提出をお願いします。内容によって提出書類等が異なりますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
固定資産税等非課税規定適用申告書
宗教法人関係
固定資産税等非課税規定適用申告書(宗教法人関係) [Wordファイル/12KB]
学校法人等関係
固定資産税等非課税規定適用申告書(学校法人関係) [Wordファイル/13KB]
社会福祉事業等関係
固定資産税等非課税規定適用申告書(社会福祉事業等関係) [Wordファイル/12KB]
健康保険組合等関係
固定資産税等非課税規定適用申告書(健康保険組合等関係) [Wordファイル/12KB]
社会医療法人関係
固定資産税等非課税規定適用申告書(社会医療法人関係) [Wordファイル/12KB]
固定資産税等非課税規定適用理由消滅申告書
固定資産税等非課税規定適用理由消滅申告書 [Wordファイル/12KB]
固定資産税等減免について
以下の要件に該当する場合は、太田市市税条例第71条の規定により固定資産税等の減免対象となります。減免の適用を受ける場合には、申請書に減免理由を証明する書類等を添付し、納期限までに提出してください。また、すでに固定資産税等の減免を受けた者で、その事由が消滅した場合は、減免理由消滅申告書の提出をお願いします。
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産
上記に掲げるもののほか、特別の事情がある固定資産
固定資産税等減免申請書
固定資産税等減免申請書 [Wordファイル/15KB]
固定資産税等減免理由消滅申告書
固定資産税等減免理由消滅申告書 [Wordファイル/12KB]
このページに関するお問い合わせ先
総務部
資産税課
管理・償却資産係
太田市浜町2番35号 本庁舎高層棟二階
Tel:0276-47-1933
Fax:0276-47-1870
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産税等非課税規定適用申告書
- 固定資産税等非課税規定適用理由消滅申告書
- 固定資産税等減免申請書
- 固定資産税等減免理由消滅申告書
- 減免理由を証明する書類等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 総務部 資産税課 管理・償却資産係
- 電話番号
- 0276-47-1933
出典・公式ページ
https://www.city.ota.gunma.jp/page/2852.html最終確認日: 2026/4/12