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【労働者向け】新型コロナウイルスに感染した方の労災保険給付について

市区町村厚生労働省東京労働局ふつう労災保険給付(給付内容は労災保険法に基づく)

職場で新型コロナウイルスに感染した労働者が対象の労災保険給付制度です。感染経路が不明でも感染リスクが高い業務に従事していれば対象になります。症状が持続する場合の療養費も対象となります。

制度の詳細

【労働者向け】新型コロナウイルスに感染した方の労災保険給付について ページ番号1010114 更新日 2022年1月25日 印刷 大きな文字で印刷 厚生労働省東京労働局において、職場で新型コロナウイルスに感染した方に対し、労災保険給付を行っております。 当制度の概要 (1)感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が高い場合は労災保険給付の対象となります。 (2)感染後に症状が持続し、療養等が必要と認められる場合も労災保険給付の対象となります。 (3)労災保険給付の請求は労働者ご自身が行うものであり、感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合は、まずは労働基準監督署にご相談願います。 ※詳細については、下記厚生労働省HPをご確認願います。 関連リンク 厚生労働省HP(新型コロナウイルス感染した方向けの労災保険給付について) (外部リンク) 職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(リーフレット) (外部リンク) より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 産業振興課商工係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階 電話番号(直通):042-497-3187 電話番号(直通):042-497-1842(観光協会担当) 電話番号(代表):042-492-5111 ファクス番号:042-492-2415 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 労災保険給付請求書
  • 会社からの証明(感染経路が明確な場合)

問い合わせ先

担当窓口
産業振興課商工係
電話番号
042-497-3187

出典・公式ページ

https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/syuusyokuroudou/syuurousien/1010114.html

最終確認日: 2026/4/6

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