利用者負担上限月額を超過した分の利用者負担額の還付について(高額障害児通所給付費など)
市区町村ふつう月額利用者負担額が利用者負担上限月額を超えた場合、その超過分
障害児通所支援サービスを利用する児童が複数いる場合や一人で複数のサービスを利用する場合に、世帯の月額利用者負担が上限額を超えた分を還付する制度です。申請手続きにより超過分が「高額障害児通所給付費」または「高額障害福祉サービス等給付費」として還付されます。対象は利用月から5年以内のサービスです。
制度の詳細
利用者負担上限月額を超過した分の利用者負担額の還付について(高額障害児通所給付費など)
ページ番号1017176
更新日
2026年3月24日
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1 高額障害児通所給付費・高額障害福祉サービス等給付費について
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する児童が複数いる場合や、一人で複数のサービスや事業所を利用する場合に、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担額を利用者負担上限額まで軽減を図る制度です。
世帯における1か月の利用者負担額の合計が利用者負担上限額を超えた場合に申請手続きを行うと、超過分の金額が「高額障害児通所給付費」または「高額障害福祉サービス等給付費」として還付を受けることができます。
なお、還付の対象となるのは、サービス利用の対象月から5年を経過していないものとなります。
(1)還付の対象となる費用
同一の月に利用した以下のサービスに関する利用者負担額の合計が対象となります。
児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスの利用者負担額
障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)等
障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援等
備考:地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。
(下記「2高額地域生活支援給付費」の対象となります。)
補装具費に関する利用者負担額
備考:同一の人が障害福祉サービス等を併せて利用している場合に限ります。
(2)還付される支給金額
還付される支給金額は、同一の月に利用した上記「還付の対象となる費用」と「利用者負担上限月額」との差額です。
【事例1】1人の障害児が、複数の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の事業所を利用している場合
利用者の世帯の利用者負担上限月額は4,600円であった。
A事業所の利用者負担額が4,600円、B事業所の利用者負担額が3,000円で、同一の月の利用者負担額として計7,600円を支払った。
還付される支給金額は3,000円(7,600円-4,600円)
【事例2】同一世帯の障害児の兄弟が、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の事業所を利用している場合
同一世帯のキョウダイであるCさんとDさんの利用者負担上限月額は4
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類
出典・公式ページ
https://www.city.toyama.lg.jp/kosodate/kosodate/1016589/1017176.html最終確認日: 2026/4/5