医療費の返還(不当利得の返還請求)について
市区町村かんたん
国民健康保険をやめたのに、まだ加入していると思って病院にかかった場合、保険から支払われたお金を返さなければならないという説明です。保険が変わったら速やかに手続きをすることが大切です。
制度の詳細
医療費の返還(不当利得の返還請求)について
医療機関等を受診する際に窓口で加入している医療保険がわかるもの(例:マイナ保険証や資格確認書)を提示すると窓口での負担が3割(一部2割または1割)となり、残りの7割(一部8割または9割)は、加入している医療保険の保険者から医療費の給付分として医療機関に支払われます。
このため、国保の資格を喪失しているのに、誤って国民健康保険の加入者であることを提示して受診した場合は、医療機関等にかかった医療費の給付分7割(一部8割または9割)を山武市国保に返還していただくことになります。
※不当利得・・・法律上の原因がなしに、他人の財産または労務によって財産的利益(利得)を受けていること。利益を受けている者は、損害を受けた者に対して不当利得の返還義務を負う。(民法第703条)
加入している保険が変わったら
職場などの健康保険等に加入したときは、速やかに喪失の手続きをしてください。
職場などの健康保険等に加入後、マイナ保険証の情報が更新される前に医療機関を受診する場合は、お勤め先の医療保険にお問い合わせのうえ、「資格確認書」を交付してもらうなどして受診してください。
山武市国保に返還した医療費は、受診時に加入していた健康保険等に受診日の翌日から2年以内に支給申請をすれば、払い戻しを受けることができます。
詳しい申請方法は、申請先の健康保険等にご確認ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sammu.lg.jp/kenkou/kenkouhoken/kokuho02/page001113.html最終確認日: 2026/4/12