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未熟児の養育医療の給付

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制度の詳細

本文 未熟児の養育医療の給付 ページID:0000529 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示 未熟児養育医療は、小さく生まれた赤ちゃんが諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を、市が支給する制度です。 出生時の体重がおおむね2,000グラム以下で、医師が未熟児養育が必要と認めた1歳未満の赤ちゃんが対象となります。 申請される方は、ふれあいセンター 子ども支援課窓口へ次の書類等をお持ちください。 養育医療給付申請書 [PDFファイル/52KB] 養育医療意見書 [PDFファイル/52KB] (医師が記入します) 世帯調書 [PDFファイル/35KB] 同一世帯のご家族全員分の市町村民税額に関する証明書類など (市税等の調査への同意により、省略可能な場合があります。) 申請書類は、ふれあいセンター子ども支援課でも配布しますが、世帯の状況によって申請書類が異なるほか、対象となる医療は県が指定した医療機関(指定養育医療機関)での治療に限られますので、事前に子ども支援課(電話7093-7113)にご相談ください。 給付申請が承認されると、指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(医療保険自己負担分)を市が公費助成します。ただし、生計を同一とする世帯員全員の市町村民税額の合計額に応じて計算される自己負担金を後日お支払いいただきます。 しかし、養育医療は、子ども医療費助成制度と併用することができる(養育医療の給付を優先)ので、子ども医療費助成金給付申請手続きをしていただくことにより、実際にお支払いいただく自己負担金は無料となります。 対象となるのは「健康保険適用分」のみで、健康保険適用外分(おむつ代、差額ベッド代)は、対象になりません。 養育医療パンフレット [PDFファイル/185KB] このページに関するお問い合わせ先 ふれあいセンター 子ども支援課 子ども支援係 〒296-0033 千葉県鴨川市八色887-1 1階 Tel:04-7093-7113 Fax:04-7093-7115 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/nobinobi-kamokko/529.html

最終確認日: 2026/4/12

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