住宅改修・福祉用具購入
市区町村ふつう工事費用の一部を支給(介護保険証記載住所につき上限20万円)
要支援・要介護認定を受けている方が手すりの取付けなど住宅改修工事を行う場合、事前申請により工事費用の一部が支給されます。工事前の申請が必須で、事後に完成後の書類を提出して支給が決定されます。住宅改修費の上限は介護保険証記載住所につき20万円です。
制度の詳細
住宅改修・福祉用具購入
ページ番号1003167
更新日
2025年12月12日
住宅改修について (必ず工事の前に申請が必要です。)
要支援・要介護の認定を受けている方の心身の状況や住宅の状況に応じ、手すりの取り付けなど住宅改修の対象となる工事を行う場合、事前に申請することで工事費用の一部が支給されます。
住宅改修の対象となる工事
手すりの取り付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(注意)老朽化や身体状況に関係のない改修は給付の対象となりません。
申請の流れ
住宅改修についてケアマネジャー等に相談
事前申請
住宅改修の支給申請書類を介護福祉課へ提出。事前申請は、必要書類を
正・副2部
提出してください。
市は、この事前申請により保険給付として適当な改修かどうか確認し、承認の作業を原則1週間で行います。承認作業のため訪問調査を行う場合には、事前にご連絡いたします。1週間後以降に窓口で承認を受けた申請書類の正本をお受け取りください。
(承認が済み次第、ご用意はできておりますので、お急ぎの場合はお電話等でご確認いただければご用意できているか回答させていただきます。)
(提出書類)
支給申請書
住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入します。)
工事費見積書
工事予定箇所の写真(日付入り。日付機能がない場合は、黒板や紙に日付を記入して写し込んでください。)
住宅改修の完成予定の状態がわかる平面図・立面図
住宅の所有者が本人でない場合は所有者の承諾書
住宅改修の実施
事後申請(正式な支給申請)
住宅改修費の支給申請・決定。工事終了後に必要書類をそろえて介護福祉課に申請してください。支給決定に必要な判断をし、該当した工事について住宅改修費を支給します。
(提出書類)
事前申請時に提出した書類の正本
領収書(宛名は被保険者本人であること。原本が必要な場合は原本とコピーを提出してください。原本は確認後返却します。)
住宅改修の完成後の状態を確認できる写真(日付入り。日付機能がない場合は、黒板や紙に日付を記入して写し込んでください。
支給額について
介護保険証に記載されている住所につき20万円が上限額となり、そこから負担割合に応じた
申請・手続き
- 必要書類
- 支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 工事予定箇所の写真(日付入り)
- 完成予定の状態がわかる平面図・立面図
- 所有者の承諾書(所有者が本人でない場合)
- 領収書(被保険者本人宛)
- 完成後の状態を確認できる写真(日付入り)
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/kaigo/1003165/1003167.html最終確認日: 2026/4/6