補装具費の支給・日常生活用具の交付・住宅改善の経費助成など
市区町村魚津市ふつう補装具:原則1割自己負担、住宅改修:20万円を限度
重度身体障害者の補装具費、日常生活用具費、住宅改善費を助成します。義肢・装具、補聴器、車いす、手すり取付等の費用が対象です。
制度の詳細
ホーム
健康・福祉
障がい福祉
心身に障がいのある方の福祉
補装具費の支給・日常生活用具の交付・住宅改善の経費助成など
補装具費の支給・日常生活用具の交付・住宅改善の経費助成など
シェア
ツイート
2011年3月22日更新
●補装具費の支給
身体の失われた部分や不自由な部分を補い、社会生活をしやすくするために補装具(義肢・装具、補聴器、車いす等)の交付、修理に係る費用の支給を行っています。
※ただし、原則として1割の自己負担額があります。
●日常生活用具の給付・貸与
在宅の重度身体障害者・重度知的障害者の生活をしやすくするため、日常生活に必要な用具の給付及び貸与を行っています。そのひとつとして住宅改修費の助成制度があります。対象の方は在宅の方で下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害程度等級3級以上の方です。範囲は�@手すりの取付け、�A段差の解消、�B引き戸等への扉の取替え、�C床材変更、�D洋式便器等への取替えです。給付は1回で、20万円を限度とします。手続き等詳しくは着工前にご相談ください。
※ただし、原則として1割の自己負担額があります。
●住宅改善の経費助成
在宅の重度障害者(身体障害者手帳1級又は2級に該当する視覚障害・肢体不自由の方、障害者自立支援法に規定する内部障害で補装具のうち車いすの交付を受けた方、または療育手帳Aをお持ちの知的障害者)が、現に居住する住宅を生活しやすくなるような便所や浴槽等を改善される場合、経費の一部を助成します。
※ただし、所得制限があります。手続きなどくわしくは着工前にご相談ください。
お問い合わせは
社会福祉課 障がい・福祉係
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:
0765-23-1005
FAX:
0765-23-1055
このページの作成担当にメールを送る
関連情報
特別障害者手当・障害児福祉手当・(経過的)福祉手当
福祉タクシー・ガソリン券、福祉バス券の支給
富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度について
障がい者の福祉ガイド
重度心身障害者等医療費助成事業
児童発達支援等の利用者負担額および食費の無償化について
自動車事故被害者救済制度について
公共料金等の軽減
障害者差別解消法について
自立支援医療制度(精神通院医療・更生医療・育成医療)
魚津市障害者スポーツ競技大会の出場奨励金について
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス・障害児通所支援サービスについて
魚津市障がい者虐待防止センターの設置
富山県心身障害者扶養共済制度
障害者福祉手当・障害者等介護手当
補装具費の支給・日常生活用具の交付・住宅改善の経費助成など
申請・手続き
- 必要書類
- 手帳
- 医師診断書
- 見積書
- 着工前相談
問い合わせ先
- 担当窓口
- 魚津市社会福祉課
- 電話番号
- 0765-23-1005
出典・公式ページ
https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=1189&cdkb=ctg&cd=0303&topkb=H最終確認日: 2026/4/10