国民健康保険から受けられる給付
市区町村複数自治体共通(国民健康保険制度)かんたん医療費の一部負担(年齢により2~3割)、療養費は全額自己負担後申請で返金
国民健康保険加入者が医療機関を受診した際、医療費の自己負担分や高額療養費、療養費などの給付を受けられます。
制度の詳細
本文
国民健康保険から受けられる給付
更新日:2026年3月12日更新
印刷ページ表示
給付とは
病気やけがをしたときは、病院や薬局でマイナ保険証(資格確認書)を提示すれば、医療費の一部(自己負担)を支払うだけで、次のような診療を受けることができます。
診察、治療、調剤
入院、看護
訪問看護 など
医療機関で支払う医療費の自己負担割合は次のとおりです(残りの費用は国民健康保険が負担します)。
年齢別 医療費の自己負担割合
表1
小学校就学前の方
2割
小学校就学後から69歳の方
3割
70歳から74歳の方
2割
※現役並み所得者は
3割
※現役並み所得者とは
同じ世帯で国保に加入している70~74歳の方に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方。
ただし、次の方は2割負担となります。
(1)対象者の収入の合計が383万円未満(対象者が2人以上のときは520万円未満)であり、市役所健康増進課、能生・青海事務所に申請した方
(2)平成27年1月以降70歳になる国保被保険者(昭和20年1月以降生まれ)が同一世帯にいる場合、世帯の70歳以上の国保被保険者の所得(総所得金額から基礎控除33万円を引いた額)合計額が210万円以下の方
高額療養費
次のようなときは、申請すると高額療養費として世帯主に支給されます。
同じ月内の医療費(保険適用分)が自己負担限度額を超えたとき
同一世帯内で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担が2件以上あった場合、その合計が自己負担限度額を超えたとき など
自己負担限度額や高額療養費の支給申請について、くわしくは
医療費が高くなったとき
のページをご覧ください。
いったん全額自己負担したとき(療養費)
次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると上記自己負担分を除いた額が払い戻されます。
※柔道整復師の施術等では、「受領委任」という方法が認められており、病院・診療所に受診するときと同様に、自己負担額を支払うことで施術を受けることができることがあります。
表2
医療の内容
申請に必要なもの
急病や旅行先など、やむをえない事情でマイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき
領収書
被保険者記号・番号がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
印鑑(別の世帯の方が申請するとき)
世帯主名義の通帳
(公金受取口座を利用する場合は不要)
マイナンバー
医師の指示でコルセットなど(治療用装具)を作ったとき
医師の診断書
領収書
被保険者記号・番号がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
印鑑(別の世帯の方が申請するとき)
世帯主名義の通帳
(公金受取口座を利用する場合は不要)
マイナンバー
海外渡航中に急病等で医療機関にかかったとき(海外療養費)
診療内容の明細書
(翻訳を添えて)
領収書(翻訳を添えて)
パスポート等海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
被保険者記号・番号がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
印鑑(別の世帯の方が申請するとき)
世帯主名義の通帳
(公金受取口座を利用する場合は不要)
マイナンバー
医師から指示された、はり・きゅう・マッサージ代
(注1)
医師の意見書
領収書
被保険者記号・番号がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
印鑑(別の世帯の方が申請するとき)
世帯主名義の通帳
(公金受取口座を利用する場合は不要)
マイナンバー
国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折・脱臼・ねんざなど)
(注2)
明細が分かる領収書
被保険者記号・番号がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
印鑑(別の世帯の方が申請するとき)
世帯主名義の通帳
(公金受取口座を利用する場合は不要)
マイナンバー
輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合)
医師の診断書と輸血証明書
領収書
被保険者記号・番号がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
印鑑(別の世帯の方が申請するとき)
世帯主名義の通帳
(公金受取口座を利用する場合は不要)
マイナンバー
(注1)
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
主として神経痛、リウマチ、頚(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症状とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。
治療を受けるときの注意
治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などおたずねください。
保険医療機関(病院・診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象となりませんので、ご注意ください。
マッサージの施術を受けら
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証または資格確認書
出典・公式ページ
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1117.html最終確認日: 2026/4/10