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調整給付(不足額給付)についてよくある質問

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調整給付(不足額給付)についてよくある質問 1 不足額給付とは 「不足額給付」とは、国の総合経済対策に伴い、重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施する交付金であり、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。 ①調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。 ② 本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。 詳しくは「 【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内 」をご確認ください。 2 私はどの自治体から不足額給付を受けるのでしょうか。 令和7年度の住民税を賦課する自治体が支給することとなっているため、原則令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体となります。 沖縄市に住民登録がある方でも、他の自治体で賦課されている場合、賦課されている自治体にお問い合わせください。 3 給付金はいつ振り込まれますか。 審査後、順次口座に振り込みます。 最短で申請から4週間程度を予定していますが、申請が集中した場合、転入者などは前の住所地へ調査を行った後に、順番で処理をするため期間が長くなる場合があります。また、万一申請に不備があった場合は、さらにお時間をいただく場合がございます。 (注釈)支給のお知らせが届いた方への振込は、給付辞退や振込口座変更の受付期間を設けるため、8月22日に行います。 4 令和7年1月2日以降に他の市区町村に転出したが、支給のお知らせ(確認書)が沖縄市から届きました。何かの間違いではないしょうか? 令和7年1月2日以降に沖縄市外にお引越しされた場合でも、令和7年1月1日時点で沖縄市に住民登録がある場合、本給付の対象となります。沖縄市が把握できている給付対象者に関しては支給のお知らせ(確認書)を送付します。 5 不足額給付の給付額を算定するにあたって活用している『令和6年分所得税額』はどのように算出されているのでしょうか? 市の税務システムで管理している令和7年度個人住民税の算定に用いている所得金額や人的控除等の情報を国が示す『調整給付のための算定ツール』に取り込み算出しております。 6 『令和6年分所得税額なし(0円)、かつ令和6年度個人住民税所得割額なし(0円)』の場合、不足額給付は支給されますか。 令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額ともにない方については、不足額給付1の対象とはなりません。 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円超の方であれば不足額給付2の対象となり得ます。以下、条件となります。 以下のすべての要件を満たす方が対象となります。 ・令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方) ・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方) ・低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(8万5千円または10万円))令和6年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯給付金(10万円) (注釈)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない 7 「所得税額あり、個人住民税所得割額なし(0円)」や「所得税額なし(0円)、個人住民税所得割額あり」の場合、不足額給付は支給されますか。 所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税で定額減税の対象であり、調整給付後に控除不足額が発生する場合、不足額給付として支給されます。 8 令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、不足額給付2は支給対象となりますか。 支給対象とはなりません。 以下のすべての要件を満たす方が対象となります。 ・令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方) ・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方) ・低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(8万5千円または10万円))令和6年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)(注釈)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない 9 令和5年は収入がなく配偶者の扶養となっていましたが、令和6年は所得48万円を超え、扶養親族として

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出典・公式ページ

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k018/contents/p00044.html

最終確認日: 2026/4/10

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