長期外航勤務に従事する船員等の個人住民税の減免について
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長期外航勤務に従事する船員等の個人住民税の減免について
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掲載日:2022年4月1日更新
ページID:0020443
勤務期間のほとんどを船上で過ごす外航船員は、いずれの国や地域からも行政サービスの享受に制限があると認められるため、上島町では令和4年4月から個人住民税の減免制度を実施しています。
減免対象
個人住民税の課税対象となる年の1年間(※)のうち、外航勤務に従事する期間が通算して6か月を超えるもの。
※(例)令和4年度課税の住民税については、令和3年の1月~12月の勤務が対象となります。
減免割合
住民税均等割額の2分の1
申請方法
減免を受けるには次の書類を下記担当課に提出していただく必要があります。
(1)
長期外航勤務に従事する船員等に対する個人町民税の減免申請書 [PDFファイル/70KB]
(2)
乗船(中・履歴)証明書 [PDFファイル/58KB]
、または航海区域、航海期間等がわかる書類
提出期限
納期限までにご提出ください。
※乗船中であるなど特別な理由があり期限に間に合わない場合は、
事前に下記までご連絡いただければ、期限後でも受付が可能な場合があります。
提出先
794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地
上島町役場住民課税務係
電話番号:0897-77-2503
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このページに関するお問い合わせ
住民課
弓削住民課
【弓削住民課】
〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地
【生名町民生活課】
〒794-2550 愛媛県越智郡上島町生名621番地1
【岩城町民生活課】
〒794-2492 愛媛県越智郡上島町岩城1427番地2
【魚島町民生活課】
〒794-2540 愛媛県越智郡上島町魚島1番耕地1362番地
Tel:0897-77-2503
Fax:0897-77-4011
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/5/20443.html最終確認日: 2026/4/12